Last Updated on 2024年10月8日 by 勝
施行時期等
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
この改正は、2025(令和7)年10月1日に施行されます。
選択できる働き方
フルタイムの場合
始業時刻等の変更
始業時刻等変更には、フレックスタイム制度、始業終業時刻の繰上げ・繰 下げ(時差出勤の制度)、その他これに準ずる便宜の供 与が含まれます。
テレワーク等
週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようになります。原則時間単位で取得可能です。
保育施設の設置運営等
新たな休暇の付与
子の看護休暇や年次有給休暇以外に新しく制度化されます。年に10日で原則時間単位で取得可能です。
勤務時間短縮の場合
短時間勤務制度
事業主の選択と労働者の選択
事業主は、始業時刻等の変更・テレワーク等・保育施設の設置運営等・新たな休暇の付与・短時間勤務制度の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設けなければなりません。
事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を行わけばなりません。個別周知・意向確認の方法は、面談や書面交付等により行う必要があります。
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