Last Updated on 2024年10月12日 by 勝
平均賃金とは
平均賃金とは、原則として事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
平均賃金を使うケース
平均賃金は次のときに用います。
① 労働者を解雇する場合の解雇予告手当、
② 使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当
③ 年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金
④ 減給処分の限度額
など
平均賃金の計算
平均賃金を計算するときは、賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の端数を切り捨てることができます。平均賃金から休業手当等を計算する場合は、原則として1円未満を四捨五入します。
賃金締切日がある場合は、起算日は直前の賃金締切日です。雇い入れ後3ヶ月に満たない場合は、雇い入れ後の期間で計算します。
平均賃金に含まれる賃金含まれない賃金
平均賃金でいう「賃金」には、臨時に支払われた賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは入りません。例えば、賞与は、通常は夏と冬の2回、多くても3回くらいまでなので、「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」として、平均賃金の計算から除外することができます。
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計算の例
3月31日付けで解雇するために、3月20日に解雇通告をした。支払うべき解雇予告手当は?
賃金締切日が毎月15日とすれば、締め切り日を基準に、過去3ヶ月賃金を次のように算出する。ただし、賃金は総額(通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の額)を計上する。
1月分 326,000円(12月16日~1月15日) 31日
2月分 289,300円(1月16日~2月15日) 31日
3月分 316,100円(2月16日~3月15日) 28日
この例では、直前3ヶ月の賃金総額は931,400円となり、その間の暦日数は90日である。
よって、931,400÷90=10,348円888となり、銭未満は切り捨てるので、平均賃金は10,348円88銭となる。
なお、賃金が日額や出来高給で決められ労働日数が少ない場合に、総額を労働日数で除した6割に当たる額が高い場合はその額を適用する。
次に、解雇予告期間30日以上必要であるから、この例の予告期間は11日しかないため、19日分に相当する金銭を支払う必要がある。
よって、10,348円88銭×19日=196,628.72となる。支払の際には、円未満を四捨五入するので、196,629円以上の解雇予告手当を通告と同時に支払うことになる。