Last Updated on 2024年8月12日 by 勝
基準の概要
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示=令和4年厚生労働省告示第367号)は、トラック、バスおよびタクシー・ハイヤーのドライバーの労働時間に関する上限などを定める基準です。令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されました。
拘束時間、運転時間、休息時間、休日労働に分けて概略を記載します。
拘束時間
始業から終業までの休憩時間等を含めた時間が拘束時間です。
トラック運転手の拘束時間
1日の拘束時間が13時間以内(上限15時間、ただし14時間を超えるのは週2回までが目安)です。
また、1年間の拘束時間は3300時間以内、1か月の拘束時間は284時間以内です。
バス運転手の拘束時間
1日の拘束時間が13時間以内(上限15時間、ただし14時間を超えるのは週3回までが目安)です。
また、1年間の拘束時間は3300時間以内、1か月の拘束時間は281時間以内です。
タクシー・ハイヤー運転手の拘束時間
1日の拘束時間が13時間以内(上限15時間、ただし14時間を超えるのは週3回までが目安)です。
1か月の拘束時間は288時間以内です。
運転時間
運転時間とは、実際に自動車を運転している時間です。
トラック運転手の運転時間制限
連続して運転できる時間は4時間以内です。
運転の中断時には原則として休憩を与える必要があります。休憩は1回連続10分以上、合計30分以上必要です。
バス運転手の運転時間制限
連続して運転できる時間は4時間以内です。
運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上必要です。
高速バス・貸切バスの高速道路の実車運行期間を運転している連続運転時間は概ね2時間までの努力義務がつきました。
休息時間
ここで言う休息時間とは(休憩とは違います)、業務が終了してから次の業務開始までの時間、いわゆる勤務間インターバルのことです。
1日の休息時間は継続11時間以上与えるよう努めることを基準とし、原則9時間を下回らないことになりました。
休日労働
トラック・バス・タクシー・ハイヤー運転手に共通して、休日の労働は2週間に1回を超えないこと、また休日労働によってそれぞれの拘束時間の上限を超えないことが原則になっています。
改善基準告示
上記は抜粋です。詳細については下記の厚生労働省サイトをご覧ください。
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