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安全衛生管理

総括安全衛生管理者は一定規模以上の職場で安全衛生に関するトップを担います

Last Updated on 2024年10月27日 by

総括安全衛生管理者とは

総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法の規定により、一定の事業場に置かなければならない管理者です。労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制の最上位に位置付けられています。

労働安全衛生法第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、(続く)

選任義務がある事業場

労働安全衛生法施行令第2条に、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場が定められています。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は100人以上、製造業、電気業、ガス業、熱供給業その他は300人以上、これ以外の業種でも1000人以上になると総括安全衛生管理者を置かなければなりません。

危険な作業が含まれる職種ほど要件が厳しくなっています。

業種常時使用する労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業300人以上
その他の業種1000人以上

総括安全衛生管理者の任務

(続き)労働安全衛生法第10条 その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

厚生労働省令で定めるものは、

1.安全衛生に関する方針の表明に関すること
2.安衛法第28条の2の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
3.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

総括安全衛生管理者の資格

労働安全衛生法第10条2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

つまり。工場長、支店長などその事業場の実質的な責任者を選任する必要があります。

実質的な責任者であれば、免許や講習などは求められていません。

選任手続き

労働安全衛生規則第2条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

14日以内に選任して、選任後遅滞なく(事情が許す限りすぐに)、所定の様式により労働基準監督署長に報告しなければなりません。

総括安全衛生管理者の選任報告は、令和7年1月1日より電子申請による提出が義務づけられています。

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労働安全衛生規則第3条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

総括安全衛生管理者は原則として不在が許されません。出張や病気などに備えて、スムーズに代行できるように、代理者はあらかじめ選任しておきましょう。

総括安全衛生管理者の代理者を選任しても労働基準監督署へ報告する必要はありません。ただし、総括安全衛生管理者が職務を行えない状態が一時的でない場合は、速やかに新しい総括安全衛生管理者を選任して報告しなければなりません。

労働局長の勧告

都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の業務執行について事業者に勧告することができます。

労働安全衛生法第10条3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

なお、総括安全衛生管理者には、安全管理者のような労働基準監督署長による増員又は解任を命ずる規定はありません。衛生管理者や産業医のような作業場等の巡回義務も課せられていません。


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