Last Updated on 2024年10月11日 by 勝
市区町村に異動届を提出する
従業員が退職したときは、残余の住民税に関する手続きが必要です。
退職する従業員の残余の住民税の取扱いなどを記載した「給与支払報告に係る給与所得異動届」を作成します。
提出先は、退職する従業員が住んでいる市区町村または再就職先です。提出期限は退職日を含む月の翌月10日までです。
残税額の扱い
一般的には(再就職先での特別徴収ができる人以外)次のいずれかの方法で納付してもらうことになります。
1月~5月に退職した場合
原則として特別徴収の対象です。
住民税の残税額を最後の給料から一括徴収します。給与等で足りないときは、不足分を普通徴収に切り替えることができます。
特別徴収というのは、会社が給料から天引きして納付する納付方法です。
普通徴収というのは、会社が関与せず、自分で市区町村に納付する方法です。
6月~12月に退職した場合
普通徴収にするか特別徴収にするか選んでもらいます。住民税の残税額を一括徴収してほしいと希望があった場合は、一括徴収した月の翌月10日までに市区町村に納付します。
再就職が決まっている場合
再就職先が決まっていて、従業員が再就職先での特別徴収の継続を希望するときは「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職する従業員に渡し、再就職先で手続きしてもらいます。
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