Last Updated on 2024年11月1日 by 勝
健康管理手帳とは
健康管理手帳については労働安全衛生法第67条に規定されています。
労働安全衛生法第67条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
政令で定める業務は、労働安全衛生法施行令第23条に列挙されています。厚生労働省令で定める要件は、労働安全衛生規則第53条に定められています。
退職後の健康診断
健康管理手帳の交付対象業務に掲げられている業務に従事している労働者や過去に従事していた労働者には、特殊健康診断を実施しなければなりません。(労働安全衛生法第66条第2項)
しかし、第66条第2項の規定は、退職した労働者については事業者に義務を課していません。
健康管理手帳を所持していると、退職後も、じん肺については年1回、それ以外の業務については半年に1回の頻度で、定期に特殊健康診断の案内が届き、その案内により、国費で指定病院の特殊健康診断を受けることができます。
健康管理手帳の交付手続
健康管理手帳は、本人の申請により交付されます。
退職の際に既に交付要件を満たしている場合は、対象業務に従事していた事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に申請します。
退職の後に交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局に申請します。
健康管理手帳の交付対象業務 に掲げられている業務の「どの業務に従事したのか」「その業務の従事期間はいつからいつまでだったか」「いつその事業場を退職したのか」について、その事業主が発行した証明書を添付する必要があります。
その他、申請に必要な書類等は申請先の都道府県労働局に相談してください。
事業主に証明してもらえない場合も都道府県労働局に相談してください。
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