従業員が100人になったら

会社の運営

次世代法による一般事業主行動計画を作成する

常時雇用する労働者数が101人になれば、次世代法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知をしなければなりません。

女性活躍推進法による一般事業主行動計画を策定する

常時雇用する労働者数が101人になれば、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知をしなければなりません。

総括安全衛生管理者を選任する

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業の業種では従業員数が常時100人以上になれば総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

安全委員会を設置する

製造業の一部、運送業の一部、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業では、常時使用する労働者が100人以上になれば安全委員会を設置しなければなりません。(50人以上の業種もあります)