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従業員が100人になったら

Last Updated on 2024年10月11日 by

次世代法による一般事業主行動計画を作成する

常時雇用する労働者数が101人になれば、次世代法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知をしなければなりません。

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女性活躍推進法による一般事業主行動計画を策定する

常時雇用する労働者数が101人になれば、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知をしなければなりません。

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総括安全衛生管理者を選任する

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業の業種では従業員数が常時100人以上になれば総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

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安全委員会を設置する

製造業の一部、運送業の一部、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業では、常時使用する労働者が100人以上になれば安全委員会を設置しなければなりません。(50人以上の業種もあります)

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特定適用事業所該当届を提出する

法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者 の総数が12 か月のうち、6か月以上100 人を超えることが見込まれる場合、 特定適用事業所該当届を日本年金機構に提出しなければなりません。

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