Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
給与支払報告書とは
給与支払報告書は、給与所得者にとっては市県民税の申告に代わるものです。この報告書により住民税の課税額が決まります。
提出先は給与の支払を受けた人が1月1日に住民登録している市区町村です。給与の支払者は1月31日までに提出しなければいけません。
作成対象者
前年中に給与等の支払いを受けたすべての受給者(事業専従者、臨時社員、パート、アルバイト等も含む)について作成します。中途退職者についても作成します。
用紙
用紙は市区町村または税務署にあります。2年目からは送付されてきます。給与ソフトで作成する場合は市区町村が定めた義務者指定番号を入力する必要があります。
年収500万以上の人や役員については、税務署に支払調書と共に提出する必要があるので、4枚複写の用紙を用いて作成します。それ以外の人については3枚複写の用紙で作成します。
上の2枚の給与支払報告書を市町村に、残りの1枚が源泉徴収票となり受給者に交付します。
事業所の控えはないので、コピーしておいた方がよいでしょう。
記入方法
具体的な書き方については、税務署から送付される年末調整関係の資料の中に、「給与支払報告書の書き方」等の参考資料が入っています。また、市区町村から送られてくる場合もあります。
給与所得者異動届出書
給与所得者に、退職、転勤、休職、死亡等による異動があった場合に、異動があった月の翌月の10日までに給与所得者異動届出書を市区町村に提出します。