Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
償却資産申告書とは
固定資産税の課税の基礎とするため、償却資産の状況について、償却資産の所有者に提出が義務付けられている申告書です。
提出先と期限
提出先は市区町村の税務課で、提出期限は1月末日までです。郵送でも提出できますが、受付印のある申告書控をもらうには切手を貼った返信用封筒を同封します。
償却資産の範囲
事業用の資産が対象です。
耐用年数が1年未満の資産または取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定で損金算入を認められるものなど、一定の償却資産は課税の対象になりません。
土地や自動車はこの申告の対象ではありません。特許権・ソフトウエアなどの無形資産も除かれます。家屋は、一般的には除きますが、記載すべきものもあります。
詳細は、市区町村から送付される「償却資産申告の手引き」により記入します。
書式
提出書式は3種類あります。前年度にも提出した事業者には送付されてきます。事業を始めたばかりの場合は送られてこないこともあるので、申し出て用紙を入手する必要があります。
1.償却資産申告書
2.償却資産申告書の付属明細書(増加資産)
原則として期中に増加した資産だけ記載します。
3.償却資産申告書の付属明細書(減少資産)
原則として期中に減少した資産を記載します。
減価償却計算表等の会社で計算した資料を添付します。貸借対照表を求める市区町村もあります。