派遣労働者受入れの注意点

採用

労働者派遣とは

労働者派遣とは、派遣元が採用した労働者を、雇用関係はそのままに、派遣先に派遣して、派遣先の指揮命令の元に、派遣先の業務に従事させることをいいます。

つまり、労働者派遣法にいう労働者派遣とは、次の条件を満たしたものです。

1.派遣元事業主と派遣先との間に労働者派遣契約を結ぶ
2.派遣する労働者は派遣元が雇用する
3.派遣先の仕事に従事する
4.仕事の指揮命令は派遣先(就業先)がする

許可制度

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。(第5条〜22条)これは派遣元に対する制度です。派遣労働者を受け入れる、つまり派遣先は許可を受ける必要がありません。

派遣事業許可の窓口は当道府県の労働局です。かつては一般労働者派遣業と届け出制による特定労働者派遣業がありましたが、許可制に統一されています。

派遣禁止業務

次の業務は派遣事業の対象にすることがを禁止されています。(第4条)

1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合を除く)
5.労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務
6.弁護士、司法書士などの業務

関係会社への派遣の制限

派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者に労働者派遣をするときは、派遣割合が100分の80以下となるようにしなければなりません。(第23条~25条)

派遣契約書の内容

派遣元と派遣先の間で締結される「労働者派遣契約書」には、労働者派遣法により定めるべき多くの必須事項があります。通常、「労働者派遣基本契約書」と、個々の派遣社員・業務ごとに結ぶ「労働者派遣個別契約書」の2種類がありますが、ここでは特に重要な個別契約書について解説します。

派遣先による面接等の禁止

事前に派遣先が面接をする事は派遣法違反行為です。履歴書を送らせたり性別年齢による制限を課す事もできません。

派遣先労働者との格差是正

派遣期間の制限

派遣期間には限度があります。

雇用安定措置

派遣元や派遣先が講じるべき雇用安定義務などが定められています。

苦情処理について

派遣元と派遣先は派遣社員が就業するにあたり苦情の申し出を受ける者や苦情処理の方法等についてあらかじめ労働者派遣契約に定めておかなければなりません。

法令違反があれば直接雇用

違法派遣があれば派遣先に雇用義務が発生することがあります。

派遣と請負の違い

派遣と請負の違いについての説明です。

日雇い派遣について

日雇い派遣は原則禁止ですが、例外があります。

派遣先責任者の選任

派遣労働者を受け入れるときは派遣先責任者を選任しなければなりません。

まとめ

派遣を受け入れる場合の注意事項をまとめました。