Last Updated on 2023年3月7日 by 勝
労働者派遣とは
労働者派遣とは、派遣元が採用した労働者を、雇用関係はそのままに、派遣先に派遣して、派遣先の指揮命令の元に、派遣先の業務に従事させることをいいます。
つまり、労働者派遣法にいう労働者派遣とは、次の条件を満たしたものです。
1.派遣元事業主と派遣先との間に労働者派遣契約を結ぶ
2.派遣する労働者は派遣元が雇用する
3.派遣先の仕事に従事する
4.仕事の指揮命令は派遣先(就業先)がする
許可制度
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。(第5条〜22条)これは派遣元に対する制度です。派遣労働者を受け入れる、つまり派遣先は許可を受ける必要がありません。
派遣事業許可の窓口は当道府県の労働局です。かつては一般労働者派遣業と届け出制による特定労働者派遣業がありましたが、許可制に統一されています。
派遣禁止業務
次の業務は派遣事業の対象にすることがを禁止されています。(第4条)
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合を除く)
5.労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務
6.弁護士、司法書士などの業務
関係会社への派遣の制限
派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者に労働者派遣をするときは、派遣割合が100分の80以下となるようにしなければなりません。(第23条~25条)
派遣契約書の内容
労働者派遣契約には次の事項が含まれていなければなりません(第26条~)
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位
3.労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における苦情の処理に関する事項
8.派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の措置等
9.紹介予定派遣の場合には、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件等
10.その他厚生労働省令で定める事項
派遣先による面接等の禁止
26条7項に次のようにあります。
「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。」
この規定により、事前に派遣先が面接をする事は派遣法違反行為です。履歴書を送らせたり性別年齢による制限を課す事もできません。
派遣先労働者との格差是正
派遣期間の制限
派遣期間には限度があります。
雇用安定措置
派遣元や派遣先が講じるべき雇用安定義務などが定められています。
苦情処理について
派遣元と派遣先は派遣社員が就業するにあたり苦情の申し出を受ける者や苦情処理の方法等についてあらかじめ労働者派遣契約に定めておかなければなりません。
また、派遣元及び派遣先における苦情処理担当者の氏名をなど、苦情処理に関する事項は書面で明示しなければなりません。
仕事上のトラブルは派遣先の苦情処理担当者が、給料や契約に関して等のトラブルであれば派遣元の苦情処理担当者が担当します。
派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合には、派遣元と連携を取り、誠意をもって適切かつ速やかに苦情に対応しなければなりません。
派遣労働者からの苦情は記録が必要です。派遣労働者から苦情の申し出があった場合は、派遣会社や派遣先会社はその苦情の内容や処理状況等を管理台帳に記載しなければなりません。
法令違反があれば直接雇用
違法派遣があれば派遣先に雇用義務が発生することがあります。
派遣と請負の違い
派遣と請負の違いについての説明です。
日雇い派遣について
日雇い派遣は原則禁止ですが、例外があります。
派遣先責任者の選任
派遣労働者を受け入れるときは派遣先責任者を選任しなければなりません。
まとめ
派遣を受け入れる場合の注意事項をまとめました。
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