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文書の管理

契印と割印

Last Updated on 2021年7月28日 by

契印とは

契印と割印は、混同されることがありますが、別のものです。

どちらも印影が半分に割れて見えることから混同されるようです。

契印(けいいん)とは、2枚以上の用紙に記載された契約書等が1つの連続した文書であることを証明するために、ページにまたがって押印することです。

契印を押すことによって、文書の抜き取りや差し替えを防止することができます。

ホチキスなどで綴じられた契約書等は、すべてのページの見開きに押印します。分厚い書類だとなかなか困難ですが、できる限りページを広げてしっかりと押印します。

製本(袋とじ)された契約書等の場合は、表紙か裏表紙の製本テープ等にまたがって押印します。表紙か裏表紙のどちらか1ヶ所で充分です。

ページ数が多い場合は、袋とじにしましょう。昔ながらのやり方もありますが、市販の「契約書用製本テープ」を使うと簡単に袋とじの製本をすることができます。

契印は、その書類に署名・押印している全員が押す必要があります。

契印は、その書類に使われる印鑑と同じ印鑑を使います。

割印とは

割印(わりいん)とは、原本と写しなど2部以上の契約書等を作ったときに、それらの文書に関連があることを示すために押す印鑑のことです。

次の場合に利用されます。

□ 正本と副本の関連性を示す
□ 正本と控えの関連性を示す
□ 基本文書と付属文書の関連性を示す

割印は、書類を重ねた状態で、少しずらして、両方に重なるように押印します。

契印は複数ページの書類に押しますが、割印の方は、同じものが2部以上ある書類に押します。

押したあとに、文書を離すると、印影がそれぞれの書類に半分ずつ残ります。つまり、印鑑が2つに割れるので「割印」と言われています。

割印を押すことによって、一方の文書の改ざんや不正コピーを防止することができます。

割印は、署名・押印に使った印鑑と同じである必要はありません。

2人以上が署名・押印している書類であれば全員分の押印が必要です。

3通以上の文書であれば、すべてに押されるように複数箇所に押印します。

縦長の割印専用印を使うこともあります。刻印内容は、法人名のみ、もしくは、法人名を入れて、〇〇〇之割印などと彫ります。

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