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安全衛生管理

労働安全衛生法のあらまし

Last Updated on 2023年12月13日 by

労働安全衛生法とは

安全衛生管理とは、事業における労働者の安全と健康を保護する活動です。労働安全衛生法や労働基準法などの法律や規則に基づいて取り組まなければなりません。

労働安全衛生法の構成

職場の安全と衛生を確保して労働者の健康を守るのは事業者の責務です。どのように安全と衛生を確保するかの詳細な内容が労働安全衛生法やその他安全衛生に関する法令に定められています。

第三章 安全衛生管理体制(第10条〜第19条の3)
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条〜第36条)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(第56条〜第63条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第64条〜第71条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2〜第71条の4)
第八章 免許等(第72条〜第77条)

第1章 総則

第2章 労働災害防止計画

第3章 安全衛生管理体制

安全衛生管理体制の章では「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」「安全衛生委員会」などについて定めています。

安全衛生管理体制

第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

リスクアセスメントの実施、元方事業者の措置。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

第5章 機械等及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制
第二節 危険物及び有害物に関する規制

第6章 労働者の就業に当たっての措置

労働者の就業に当たっての措置には、「安全衛生教育」「就業制限」「中高年齢者等についての配慮」があります。

安全衛生教育等

有資格者以外の就業制限

第7章 健康の保持増進のための措置

健康の保持増進のための措置には「作業環境測定」「健康診断」「面接指導」「心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチェック)」「病者の就業禁止」「受動喫煙の防止」などがあります。

健康の保持増進のための措置

労働安全衛生法に基づく健康診断

第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置

労働安全衛生規則衛生基準について

事務所衛生基準規則について

第8章 免許等

作業の危険度等によって必要な資格や教育が決められています。

労働安全衛生法の免許等

第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

第10章 監督等

労働安全管理の用語

常時使用するとは

事業場とは


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