Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
清算終了後に法務局で登記
清算手続きが終わると、解散公告を官報に掲載した日から2ヶ月後に清算結了登記をすることができます。
会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要がありますが、清算結了登記をすることで、会社の解散手続きが終了します。
清算結了登記の際には次の書類が必要です。
・株式会社清算結了登記申請書
・株主総会議事録
・決算報告書
法務局ホームページの「商業・法人登記申請手続」のページから、各種の様式に移動できます。
清算結了については、以下のように記載されており、各文書がダウンロードできます。
株式会社清算結了登記申請書
記載例(PDF)←最初にこちらを御覧ください。
申請書様式 一太郎 Word PDF
まずは、「記載例」をクリックしてみましょう。
Word申請書の必要事項をうめてプリントすると作成できます。
株式会社清算結了登記申請書と株主総会議事録と決算報告書を作成したら法務局で清算結了登記をします。
提出の際には、印鑑(解散登記をしたときに使ったもの)、印紙代が必要です。
問題ない場合5日ほどすると清算結了登記して登記簿をもらうことができます。これを添付して、税務署と県税の確定申告と異動届の手続きを行います。
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