Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
慶弔休暇について定める
規定例
(慶弔休暇)
第28条 従業員が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき 日
② 子、又は兄弟姉妹が結婚したとき 日
③ 妻が出産したとき 日
④ 配偶者、子又は父母が死亡したとき 日
⑤ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 日
2 慶弔休暇は有給とする。
3 慶弔休暇を取得した日に会社の休日が含まれる場合は、当該休日は慶弔休暇に通算する。
ポイント
労働基準法には慶弔休暇についての定めはありません。よって慶弔休暇を認めるかどうか、認める場合の内容についてはそれぞれの会社が就業規則で定めます。
2項は有給か無給かの規定です。はっきりしましょう。慶弔休暇に定められる範囲の休暇は、規定が無くても社会的慣習から休まざるを得ないことを考慮して、有給にすることが多いようです。
3項は間に休みが入ることで長期間休むように見えて不公平感が生じないための規定です。仮に、間に会社の休日が2日入れば、5日が7日になってしまいます。気にしないのであれば定めません。
また、何回にも分けて取得することを認めない場合は「日数を分割せずに連続して取得しなければならない」などと定めます。
取得時期について行き違いが生じることもあります。結婚のときに取っていなかったとして何年もたってから申し出ることがあるかもしれません。認めたくない場合は、「結婚式または入籍日のうち早い方から起算して〇日以内に取得しなければならない」などと定めます。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は慶弔休暇の部分を次のように示しています。
(慶弔休暇)
第28条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき 日
② 妻が出産したとき 日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき 日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 日