Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
退職金規程
(目的)
第1条 この規程は、就業規則第〇条に基づき、社員が死亡または退職した場合の退職金支給について、必要な事項について定める。
2 前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
(対象者)
第2条 新たに雇い入れた従業員については、入社した月をもって「中退共」と退職金共済契約を締結する。
(掛金)
第3条 退職金共済契約は、従業員ごとに、その基本給の額に応じ、別表に定める掛金月額によって締結し、掛金を調整する場合は毎年〇月に行う。
(休職等の扱い)
第4条 休職期間および業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の〇分の〇を超えた期間は、「中退共」の掛金納付を停止する。
(退職金の額)
第5条 掛金月額と掛金納付月数に応じ「中退共」より支給される額をもって当社の退職金とする。
(懲戒解雇のとき)
第6条 従業員が懲戒解雇をされた場合には、「中退共」に退職金の減額を申し出ることがある。
(死亡の時)
第7条 従業員が死亡退職したときは、遺族に支給する。遺族は労働基準法施行規則第42条ないし第45条の遺族補償の順位に従って支給する。
(改正)
第8条 この規程は、社会事情の変化などにより必要がある場合には、従業員代表と協議のうえ改廃することができる。
附則 この規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
別表
(略)
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