Last Updated on 2025年6月24日 by 勝
原則的な取り扱い
株主総会に会社が発行した議決権行使書(または委任状)用紙を持参して来場した人については、(明らかにその人が本人でないことが明確な場合をのぞき)その人を株主本人であると推定して受付すること多くの株主総会で行われています。
ただし、厳密に言えば、そうした簡便な方法をとったことで後日問題が起こるリスクがないわけではありません。
例えば、代理人であるのに委任状なしで議決権を行使した場合、その議決権行使は法的に有効な代理権に基づかないものとして、後に株主総会決議の取消しの訴え(会社法第831条)の対象となる可能性があります。
代理人であるとの申し出があった場合
来場した人が、議決権行使書と委任状を提示したときは、代理人として取り扱います。
まず、定款において、株主の代理人が他の株主に限定されている場合(ほとんどそうなっています)は、代理人の住所氏名を質問し、株主名簿と照合して代理人資格を確認します。
来場者が代理人資格を有している場合は出席として扱います。
来場した人に代理人資格が無い場合は、出席させることができないことになります。
この場合、せっかく来場されたということで、多くの会社では、次の措置をとっているようです。
① 本人出席または議決権行使書(または委任状)出席のいずれにもカウントしないものの、傍聴者として入場させる。
② (申し出がなければ入場させていたはずであるため)特別措置として出席として扱う。
いずれの場合でも、受付で混乱が生じないように、事前に取扱基準をマニュアルなどに明記して受付担当者に徹底させておく必要があります。
法人株主の場合
法人株主の場合は、名義になっている代表者ではなくその法人の役職員が来場するのが一般的です。
この場合、①委任状の提出を求める ②名刺や社員証で確認できれば入場させる ③そのまま入場させる のどれを選択するか事前に定めておく必要があります。原則的な扱いは「委任状」です。