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交通事故の調停と裁判

Last Updated on 2023年10月20日 by

目次
  1. 調停
  2. 裁判

調停

調停とは、一口に言えば第三者が入った話し合いです。裁判所の中で行いますが、裁判ではなくあくまでも話し合いです。

調停の窓口は簡易裁判所です。調停は原則として相手方の住所を所轄する簡易裁判所に申し立てます。

調停は、被害者だけではなく加害者側からも申し立てが可能です。被害者からの要求があまりにも理不尽と思えるときは、調停も一つの手段です。

調停の申し立ては、所定の調停申立書に、申立人と相手方の住所・氏名・連絡先、申し立ての趣旨、交通事故の内容や損害額などを記入して行います。

申立書や申立手数料については、裁判所ホームページに詳細が掲載されています。

申立書が受理されれば、調停日時の決定のため裁判所から連絡が来ます。

日時が決定すれば、相手に呼出状が送付されます。

調停の日には、原則として当事者が別々に調停室に入り、調停委員に対して自分の主張を述べることになります。調停委員は内容を整理し、解決策を提示します。

ここで合意できれば、調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同じ効果があるので、合意内容を履行しない場合には強制執行手続きの申請が可能になります。

相手方は調停をボイコットすることはできませんが、解決案を拒否することはできます。拒否されると、調停不調といって、その時点で終わってしまいます。その場合には、裁判ということになります。

裁判

裁判は、交通事故の損害賠償問題解決における最終手段です。

訴訟で争って問題解決を図るのは、簡単なことではありません。

勝てば示談より高い賠償金をとれるかもしれません。しかし、思うような判決が出るとは限りません。示談で示された金額よりも減額されたり、まったく取れなくなることもあり得るのです。

裁判になってしまった以上は、何としても勝たなければ意味がありません。弁護士を雇い、全力で裁判に臨みましょう。

一般の人は、裁判を起こすにはどうすればよいか、あまり知識をもっていません。ネットなどで勉強することはできますが、やってみないと分からないことが多いものです。そこで、専門家である弁護士に依頼するのが一般的です。

ですから、まずは弁護士を探します。弁護士が少ない地方ではやむを得ませんが、できるだけ、交通事故に強い弁護士を探すことが大切です。

弁護士には報酬を払わなければなりません。裁判に勝つ前であっても、引き受けてもらうには着手金という前金のようなものを払います。また、実費もすぐに発生します。

委任契約の前に、遠慮することなくお金の話しをしておきましょう。これは依頼者、弁護士双方にとって大事なことです。

弁護士と契約し、委任状に判を押し、事故状況を説明し、持っている関係書類を預ければ、あとは弁護士が前に進めてくれます。

裁判の進み方や、裁判所に払う費用については、裁判所ホームページに詳細が掲載されています。

交通事故の場合、判決を下す前に和解を勧告することが多いようですが、当事者が応じるかどうかは自由です。弁護士と相談して決めましょう。訴訟を起こしたうえでの和解調書は、確定判決と同じ効果があるので、合意内容を履行しない場合には強制執行手続きの申請が可能になります。


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