カテゴリー: 社会保険

  • いまさらですが、社会保険などの手続きを電子申請でやるってどういうこと?

    被保険者資格取得届や算定基礎届などの社会保険関係の書類提出をインターネットでできるということですが、長年、紙ベースで作業してきたので電子申請と言われてもイメージがわきません。どういう手続きでどういう操作をするのか具体的に教えてください。

    インターネットで手続きする

    おっしゃる通り、長年紙ベースで作業されてきた方にとって、電子申請は最初はイメージがわきにくいかもしれませんね。書類提出を電子申請で行う具体的な手続きと操作、そして業務ソフトの活用について、わかりやすく解説します。

    社会保険・労働保険の手続きを電子化するメリット

    電子申請は、これまで紙ベースで行っていた公的手続きを、インターネット経由で行う方法です。算定基礎届や月額変更届(社会保険)、雇用保険の資格取得届や離職票(労働保険)など、多くの手続きに対応しています。

    電子申請のメリット

    • 時間とコストの削減: 役所の窓口に行く、書類を郵送する、手作業で書類を作成するといった手間がなくなります。郵送代や交通費も削減できます。
    • ヒューマンエラーの防止: 業務ソフトと連携すれば、従業員データから自動で書類を作成できるため、手作業による入力ミスや計算ミスを防げます。
    • 手続きの効率化: 24時間365日いつでも申請できます。また、書類の控えを電子データで管理できるため、ペーパーレス化にもつながります。

    電子申請の流れと必要な準備

    電子申請を始めるには、以下の手順で準備を進めます。

    1. 電子証明書の取得

    電子申請には、手続きを行う人が本人であることを公的に証明する「電子証明書」が必要です。これは、インターネット上の実印のようなものです。

    マイナンバーカードを申請する際に、通常は「電子証明書を付与する」という項目にチェックを入れるだけで、カードの交付時に電子証明書も一緒に搭載されます。

    注意が必要なのは、法人の手続きの場合です。

    個人事業主の場合は、ご自身のマイナンバーカードの電子証明書で手続きが可能です。しかし、会社としての手続き(法人)を行う場合は、法人代表者のマイナンバーカードの電子証明書では対応できない手続きがあります。その場合は、法務省が発行する「商業登記電子証明書」を別途取得する必要があります

    2. e-Govの利用準備

    政府(デジタル庁)が運営する「e-Gov(イーガブ)」という電子申請専用のシステムを利用します。e-Govのホームページから専用のアプリケーションをPCにインストールし、電子証明書を使ってログインすることで、手続きが可能になります。

    書類の作成から提出までの具体的な操作イメージ

    e-Govを利用する場合の、具体的な操作イメージは以下のようになります。

    1. 手続きの選択: e-Govの画面で、「算定基礎届(社会保険)」や「雇用保険資格取得届(労働保険)」など、提出したい手続きを選択します。
    2. データの入力: 従業員の氏名や賃金などの必要情報を画面上で入力します。業務ソフトと連携していれば、これらのデータを自動で取り込むことができます。
    3. 電子署名の付与: 入力したデータに、電子証明書で「電子署名」を付与します。これは、紙の書類でいう押印にあたります。
    4. 送信と受付確認: データを送信すると、e-Govから受付通知が発行されます。これが紙の書類の受付印に相当します。

    電子署名を付与するとは

    「電子証明書を付与」という言葉は少し難しく聞こえますが、実際の操作は「電子署名」ボタンを押し、表示された画面で自分の証明書を選択し、パスワードを入力するだけです。

    e-Govでの「電子署名」の操作イメージ

    e-Govのシステムで書類を作成し、いざ提出する段階になると、以下のように表示されます。

    1. 「電子署名」ボタンの表示:入力が完了した画面のどこかに、通常は「電子署名」や「署名」といったボタンが表示されます。このボタンをクリックすることで、電子署名を行うためのプロセスが開始されます。
    2. 電子証明書の選択画面:「電子署名」ボタンをクリックすると、パソコンに接続しているICカードリーダー(そこにマイナンバーカードが差し込まれている状態)や、パソコン内に保存されている電子証明書の一覧が表示されるウィンドウが現れます。
    3. パスワード入力と署名の実行:表示された電子証明書の中から、今回使用したい証明書を選択します。その後、証明書を利用するために設定したパスワードの入力が求められます。パスワードを入力して「OK」を押すと、電子署名が付与されます。

    この一連の流れが、書類に印鑑を押す作業に相当します。物理的な書類に印鑑を押すのと同じように、電子データに「この書類は間違いなく私が作成したものです」という証明を付与する作業なのです。

    業務ソフトの活用でさらに効率化

    e-Govだけでも電子申請は可能ですが、給与計算や人事労務管理ソフトを導入することで、手続きはさらに楽になります。

    • 自動連携: 「MFクラウド人事労務」「freee人事労務」などの業務ソフトは、e-Govと直接連携する機能を備えています。これにより、e-Govの専用ソフトを介さずに、業務ソフトから直接申請データを提出できます。
    • データ自動作成: 業務ソフトに登録されている給与や勤怠データをもとに、社会保険や労働保険の書類を自動で作成できます。これにより、手作業での転記ミスや計算ミスが大幅に減少します。

    社会保険、労働保険の手続きは、電子申請と業務ソフトの活用によって、大幅な効率化と正確性の向上が期待できます。


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  • 社会保険の加入条件を中途で満たしあるいは満たさなくなったらどうするか

    社会保険の加入条件

    一般的には会社等に就職したら社会保険(健康保険や厚生年金保険等)に加入しなければなりません。一般的にと書いたのは、一部ですが加入を免除される事業場があること、そして、勤務時間数などの労働条件によっては加入できない労働者がいるからです。

    加入できるかできないかは、大きくは勤務時間で決まります。

    その事業場で働いている通常の労働者(一般的には正社員のことです)の勤務時間の4分の3に満たない勤務時間であれば加入できません。ただし、近年社会保険の加入条件が緩和されてきており、一定規模以上の企業に雇用される場合は週20時間以上で加入できるようになっています。

    具体的な条件は次の記事を参照してください。

    関連記事:短時間労働者の社会保険加入条件

    雇用途中での資格取得と喪失

    雇用途中で加入条件を満たした場合

    加入条件を満たしていなかった労働者が、労働契約の変更により加入条件を満たすようになった場合は、社会保険の加入手続きをとる必要があります。

    ただし、繁忙期などに一時的に加入するべき労働時間に達したような場合は社会保険の加入対象にはなりません。

    このことについて、厚生労働省のQ&Aに次のようにあります。

    短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集(令和6年 10 月施行分)

    問 34 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週 20 時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週 20 時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。

    (答)実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
    なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週 20 時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。

    以上のように、「連続する2月」における実際の労働時間で判断します。したがって、次の契約更新の際に見直せばよいのではなく、実際の労働時間の推移によっては期間中でも資格取得の手続きが必要になります。

    雇用途中で加入条件を満たさなくなった場合

    逆のケース、つまり、条件を満たしていた労働者が、事情が変わったことにより、労働時間や賃金が減少して、社会保険の加入条件を満たさなくなることもあります。

    ただし、一定の労働時間に満たない週がときどき発生してしまうような場合は、すぐに社会保険の加入資格を失うわけではありません。

    また、妊娠によって体調不良などで早退が多く勤務時間が減少したとしても、それだけで加入基準を満たさなくなるわけではありません。

    問題になるのは、現実の労働時間等が常態的に加入条件を満たす水準に達しているにもかかわらず、雇用契約書上の所定労働時間を盾にとって加入させないケースです。それは、社会保険に加入させないための脱法的な運用とみなされます。

    労働契約を変更する

    社会保険の加入条件である所定労働時間は、労働契約(雇用契約書等)で定めた所定労働時間で判断するのが基本です。

    残業が日常化しているなどで、実質的に社会保険に加入すべき労働時間に達している場合は、労働者の合意を得て新たな雇用契約書を締結してすっきりしたかたちで業務に従事してもらいましょう。


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  • 退職するときの社会保険料

    退職月の社会保険料

    退職月には、通常の給与支給日に受け取る給与から社会保険料が差し引かれ、さらに、退職日に受け取る給与締切日以降の給与からも社会保険料が引かれることがあります。

    所定の給与支払日に、給与締切日から退職時までの給与も含めて支払われる場合では、社会保険料が1か月分引き落とされる場合と、2か月分差し引かれる場合があります。

    同じ月内の給与であるのにそれぞれから社会保険料がひかれたり、1回の給与から2回分の社会保険料が引かれたり、別途追加徴収されることがあるのです。

    これは、退職日と資格喪失日が異なることから生じる現象です。これが腑に落ちない退職者が多いので、分かりやすく説明する必要があります。

    社会保険の資格喪失日

    社会保険では、退職日の翌日を資格喪失日と呼びます。

    社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納付する義務があります。

    例えば1月31日に退職した場合には、資格喪失日が2月1日になるので、2月の前月、つまり1月分まで社会保険料を負担しなければなりません。

    1月の給料から引かれている社会保険料は12月分です。1月分はまだ引かれていません。それを追加で払う必要があるのです。

    月末以外の日に退職した場合は、違ってきます。

    例えば、1月30日に退職した場合には、資格喪失日が1月31日になるので、1月の前月、つまり12月分までの負担でよいということになります。この場合は1月分は控除されません。

    別途請求が必要な場合

    退職日の給与は、いつもの給与支給日に締切日から退職日までの給与を加算して払う会社もありますが、いつもの給与支給日には通常通りに計算して、退職日に締切日から退職日までの給与を別に支払う会社もあります。

    締切日以降の給与を別途支払う会社の場合は、その支給額は通常月の何分の1かになります。月末付退職の場合は、社会保険料を引ききれないことがあります。その場合、別途、退職者に請求することになります。


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  • 社会保険に新たに加入したときの保険料

    資格取得時決定

    社会保険料を計算するには、まず標準報酬月額が決まらないといけません。

    標準報酬月額とは、労働者の賃金を複数の等級に区分したもので、社会保険料を算出する基準になるものです。

    基本的には報酬実績を基礎にして標準報酬月額が決まりますが、新入社員などのように報酬実績がない場合には、労働契約などの内容にもとづいて、年金機構の「資格取得時の決定」の規定に則って標準報酬額を決めて届け出ます。これを「資格取得時決定」といいます。

    資格取得時の決定方法

    1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合
    被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額

    2.日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合
    被保険者の資格を取得した月の前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

    3.上記1又は2の方法では報酬の算定が困難である場合
    被保険者の資格を取得した月の前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

    4.上記1から3の複数に該当する報酬を受ける場合
    各々の報酬について上記1から3によって算定した額の合算額

    標準報酬月額の適用期間

    決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月に適用されます。

    ただし、被保険者が6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、資格取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。

    届出期限

    雇用した日から5日以内に、「被保険者資格取得届」を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。

    届出後の変更

    毎月の賃金が当初の見込みより大幅に変わってしまった時、具体的には、継続した3か月間に支払われた賃金の平均額で算出する標準報酬月額と、現状の標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合には「随時改定」の届け出をします。書式は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」です。

    関連記事:社会保険料の随時改定

    提出した書類に誤りがあったときは訂正の届け出が必要です。年金機構に提出する訂正の届け出は、多くの場合、元の届け出と同じ用紙を用いて、標題の部分に赤で「訂正届」と記入して届け出ます。そして、訂正する欄に正しい内容を黒で、その上部に誤った内容を赤で記入します。訂正する欄以外も空欄にせず黒で記入します。訂正理由を余白または備考欄に記入します。「副」の書類も赤黒の別が必要です。

    資格取得届を全く取り消すときは、資格取得届の用紙を用いて、標題を赤で「取消届」記入し、元に提出したときの記載内容をすべてを赤で記入します。

    取得届提出後の氏名変更は「氏名変更(訂正)届」、生年月日訂正は「生年月日訂正届」になります。


    会社事務入門従業員を採用するときの手続き採用時の社会保険手続き>このページ

  • 職場での旧姓使用

    旧姓使用を認める会社が多い

    内閣府男女共同参画局によると、2016年調べでは通称使用を認めている企業は、49.2%と全体の約半数になっているそうです。

    この調査は旧姓使用を含めた通称使用の調査なので、旧姓使用に限ればもっと多くの会社が認めていると思われます。

    また、通称使用を認めていない理由としては、「要望がない」や「社内で通称使用について検討したことがない」といった意見が多いことから、今後、希望者が出たときに認める方に転換する企業が多いのではないかと思われます。

    職場における旧姓使用

    職場において旧姓使用を認めるかどうかは、法的な定めがないので、それぞれの会社が定めることができます。

    旧姓を継続して使用したいという希望の理由は様々ですが、会社としては、理由に関与する必要はありません。旧姓使用を認めたときに実務的に支障があるかどうか、あるとすれば、許容できる範囲かどうか、その基準で決めればよいことです。可能であれば、望むところを受入れて気持ちよく働いてもらう方がよいでしょう。

    旧姓使用の注意点

    国の制度では、住民票、マイナンバーカード、運転免許、パスポートでは旧姓を併記することが認められるようになっています。ただし、税金や社会保険などの手続きについては、戸籍の氏名を使用することになっています。今のところは、公的なところでは、過渡期のような対応がされているのが現実です。

    このため、職場で旧姓を使うと、戸籍の姓と旧姓の両方を使い分けなければなりません。

    税金や社会保険では戸籍名が用いられるため、社内で扱う健康保険や年金、税金の書類では、通称を使用することはできません。

    つまり、一般的には名刺、身分証明書(IDカード)、メールアドレス、給与明細、社員名簿、などが旧姓になり、労働者名簿、賃金台帳・源泉徴収票・社会保険の手続きなどの公的書類には戸籍名を使用します。人事や経理の内部資料については併記することになるでしょう。

    したがって、経理や人事の担当者は旧姓と戸籍名の両方を把握し、使い分けなければならないため、少しだけ負担が増します。

    旧姓使用の手続き

    手続きを明示しないで慣習的に取り扱っている会社もあるようですが、混乱が生じないように一定のルールを定めた方がよいでしょう。

    具体的には、婚姻等の際に提出してもらう「氏名変更届」の書式に、旧姓を使用するか否かを回答する欄(チェック欄)を設けます。

    書式:氏名変更届のサンプル(従業員の氏名が変わったときの手続き)

    通称使用について

    ここまで書いてきたのは旧姓使用についてですが、この問題は通称使用と混同されることがあります。

    通称というのは、婚姻前の旧姓だけでなく、戸籍上の氏名と異なる(芸名、ペンネームなど)全部の氏名を指します。通称を全て認めるのか、結婚前の旧姓だけを認めるのか、整理しないと思わぬ混乱が生じます。


    会社事務入門給与計算のやり方従業員の氏名が変わったときの手続き>このページ

  • 退職以外の社会保険資格喪失

    所定労働時間が変更になったとき

    社会保険には加入条件があり、加入条件を満たせば加入させなければならず、加入条件を満たさなくなったときは資格を喪失させなければなりません。

    厚生年金保険と健康保険(社会保険)の加入条件は、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、「通常の労働者(所定労働時間(就業規則等に定められた労働時間)勤務する人)」の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。

    関連記事:社会保険の加入条件

    一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす人は、被保険者になります。

    関連記事:短時間労働者の社会保険加入条件

    所定労働時間が加入条件を満たさなくなったときは、労働者に事情を説明して、資格喪失の手続きをとる必要があります。健康保険証は返却してもらいます。

    労働者には国民年金や国民健康保険に加入する義務があることを伝えます。

    一時的な労働時間の変更

    所定労働時間とは、労働者が働くことになっている時間です。具体的には、就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことです。

    関連記事:所定労働時間は会社が定めた労働時間

    したがって、短時間労働者が一時的に週20時間以上働いていたとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、社会保険に加入することができません。

    逆に、短時間労働者が一時的に週労働時間が20時間を下回ったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間以上であれば社会保険の加入資格は消えません。

    労働時間の減少が病気や家庭の事情などで、一時的だと分かっている場合は、所定労働時間の変更ではありません。

    ただし、長期にわたって労働時間が少ないままであることが見込まれるのであれば、所定労働時間を変更する必要があります。

    70歳になったとき

    厚生年金保険は70歳で資格を喪失します。資格喪失日は70歳の誕生日の前日です。「被保険者資格喪失届」とあわせて「70歳以上被用者該当・不該当届」の提出が必要です。喪失日から5日以内に届け出が必要です。

    75歳になったとき

    健康保険は75歳で後期高齢者医療制度に切り替わるので、75歳の誕生日で健康保険の資格を喪失します。喪失日から5日以内に届け出が必要です。

    手続き漏れに注意

    労働時間が常態的に短くなって加入資格を失っている場合には、雇用契約を変更して資格喪失手続きをとるなど、手続き漏れに注意しましょう。


    関連記事:退職以外の雇用保険資格喪失

    会社事務入門社会保険の手続き変更があったときの社会保険手続き>このページ