継続雇用制度のあらまし

高年齢者雇用確保措置の一つ

高年齢者雇用安定法は第9条で、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を求めています。

その措置は、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置です。

条文をご覧ください。「講じなければならない」とあります。義務規定です。

高年齢雇用安定法第9条 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止

なお、高年齢者雇用安定法第10条は、65歳以上70歳未満の高年齢者の雇用について、就業機会の確保措置を講じる努力義務を定めています。

70歳までの就業機会の確保について

継続雇用制度とは

65歳までの雇用を確保する措置として示されている3つの措置のなかでは、継続雇用制度が多く採用されています。

継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。」と規定されています。

そして、厚生労働省ホームページ内の「高齢者の雇用」で「継続雇用制度とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、再雇用制度などの制度をいいます。」と説明しています。

再雇用制度とは

つまり、継続雇用制度のうち、代表的な制度が「再雇用制度」です。「再雇用制度など」の「など」には勤務延長制度があります。

定年後の再雇用制度について

定年後の勤務延長制度について

社内規程の整備

継続雇用制度を採用する場合は就業規則に定めなければなりません。手続きを円滑に進めるために、従業員が明快に理解できる分かりやすい規程を整備する必要があります。

定年|就業規則

定年後再雇用規程

定年後勤務延長規程

契約社員就業規則

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