日常の労働保険手続き
労働保険は、雇用保険と労災保険が含まれます。
雇用保険は従業員の採用と退職の都度ハローワークに手続きが必要ですが、労災保険は一人ひとりについて都度手続きする必要はありません。
また、雇用保険は従業員が負担すべき金額を給与から控除しなければなりませんが、労災保険は全額事業主が負担するので給与からの控除は発生しません。
雇用保険の手続
雇用した従業員が、①継続して31日以上雇用される見込み、②1週間の所定労働時間が20時間以上、の2つの条件を満たしていれば雇用保険に加入させなければなりません。
厚生年金保険や健康保険よりも範囲が広いので間違えないようにしましょう。雇用保険加入者が退職したときはハローワークに手続きしなければなりません。
労災保険の手続き
労災保険は、労働者が仕事中または通勤中にケガや病気になった場合に適用される保険です。労災保険の給付申請は労働者本人や家族が行うものですが、事業者が代わりに作成して提出することが一般的です。
年1回の労働保険手続き
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付して、翌年度の当初に確定申告をして精算することになっています。この手続を「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行わければなりません。
開業と廃業の労働保険手続き
労働保険(雇用保険と労災保険)は、従業員を雇用するすべての事業主が対象です(農林水産業の一部を除く)。したがって、一人でも従業員を雇用した事業主は、法人であるか個人事業主であるかにかかわらず、労働保険の加入手続きをとらなければなりません。
特別加入
労災保険は、本来は労働者の保護を目的とした制度なので、事業主、自営業者、家族従事者などは対象にしないのが原則ですが、労働者でない者、その他の事情がある者について特別に加入できる制度があります。
労働保険の給付
失業したときは雇用保険からの給付を受けることができます。労働災害によって負傷や病気になったときは労災保険からの給付を受けることができます。それぞれ給付を受けるための条件や給付額が法律で決まっています。
会社事務入門>このページ