Last Updated on 2023年4月9日 by 勝
届出の義務
作成した就業規則は、従業員代表の意見書と一緒に労働基準監督署に届出しなければなりません。
変更の時の手続きも同様です。
労働基準法第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
手続き
届出書の様式
厚生労働省のホームページには「定型の申請書様式はございませんので、届出を行う際には、任意の用紙に事業所の名称、事業所の所在地、使用者氏名等を記載して提出して下さい。」とあります。
東京労働局のホームページには、就業規則(変更)届の様式が掲載されています。
各労働局のホームページを確認して、特に指定がなければ次のような書類をA4サイズで作りましょう。
就業規則(変更)届
令和〇年〇月〇日
〇〇労働基準監督署長 殿
今回、別添のとおり当社の就業規則を制定・変更いたしましたので、意見書を添えて提出します。
変更前:
変更後:
〇〇株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町〇ー○ー○
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞
提出の際は、「就業規則と意見書」を2部用意します。1部は提出用、もう1部は監督署の受付印を押してもらって会社に保管します。
添付書類
意見書
意見書を添付します。
関連記事:従業員代表の意見を聴く
作成または変更した就業規則
基本的には就業規則の全文を添付しますが、変更のときは就業規則とともに新旧対比表などによりどこが変更されたか明らかになるようにして提出します。
提出先
届け出は事業場ごとに、その住所地を管轄する労働基準監督署に持参して届け出ます。条件を満たせば本社が各事業場の分を一括して届出することも認められています。
関連記事:就業規則届出を本社で一括して行う方法
届出を怠った場合
届出は法律上の義務ですから、届出を忘れたり怠ったときは罰則を適用されることもあります。
しかし、届け出していないとその就業規則が無効かというとそうではありません。届出義務を怠った事実は労働基準法違反ですが、その就業規則は、法令等に違反している部分を除いて、施行日以降有効です。