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安全衛生管理

有資格者以外の就業制限

Last Updated on 2024年11月1日 by

労働安全衛生法による就業制限

労働安全衛生法は、特定の危険業務については、都道府県労働局長の免許を受けた者や技能講習の修了者その他の資格を有する者でなければその業務に就かせてはならない、と就業制限を定めています。

(就業制限)
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

政令で定めるものは、就業制限に係る業務は労働安全衛生法施行令第20条に、業務ごとに必要な免許、技能講習等については、労働安全衛生規則第41条及び別表3に示されています。

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

資格を有しない者がその業務を行うことを禁止しています。

3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

その業務に従事するときは、免許証など、その資格を証する書面を携帯しなければなりません。

4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受講している訓練生についての特例です。

免許等

免許は、厚生労働大臣が指定する者(指定試験機関)が行う免許試験に合格すること等により取得することができます。

技能講習は、都道府県労働局長が登録を行った登録教習機関が教習を実施しています。

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