Last Updated on 2024年11月1日 by 勝
二次健康診断とは
労災保険による二次健康診断は、健康診断の結果、脳血管疾患及び心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された労働者が、二次健康診断及び予防を図るための特定保健指導を、受診者の負担なく受けることができる制度です。二次健康診断は1年に1回だけ受けることができます。特定保健指導も二次健康診断ごとに1回だけです。
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次のすべての検査に異常の所見があると診断された場合に受けることができます。
1.血圧検査
2.血中脂質検査
3.血糖検査
4.BMI(肥満度)の測定
二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、「二次健康診断等給付請求書」に、一次健康診断の結果の写しなどを添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出します。会社が代行してもかまいません。
一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内に請求する必要があります。3ヶ月を過ぎた場合は、原則として二次健康診断等給付を受給することはできません。
労災保険の特別加入者は対象外です。
特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は実施されません。
事業主の義務
二次健康診断の受診は労働者の意思によるものですが、事業者としても、一次健康診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握して、二次健康診断の受診を勧奨する必要があるとされています。
事業者は、労働者から二次健康診断の結果を証明する書面(異常の所見があると診断されたもの)が提出された場合(二次健康診断を受けた日から3ヶ月以内と定められています)は、2ヶ月以内に医師の意見を聴き、健康診断個人票に記載しなければなりません。