Last Updated on 2022年2月17日 by 勝
直接支払わなければならない
賃金は、直接労働者に支払わなければならない、と労働基準法第24条に定めがあります。
第三者が間に入って中抜き(中間搾取)することを禁止しています。
親でも同じです。労働基準法第59条に「親権者又は後見人は、未成年の賃金を代わって受け取ってはならない」という、念入りな規定があるくらいです。
代理人に払ってはならない
たとえ弁護士が代理人として現れて、賃金を代理で受領します、と言ってきてもダメなのだそうです。親が委任状を持ってきてもダメだそうです。本人が同意を与えていてもダメだそうです。ダメというのは、後で本人から受け取っていないと主張されれば会社が負けるということです。
使者には払ってよい
しかし、使者に渡すのはよいとされています。ここが分かりにくいところです。
使者とはなにか、分かりやすい基準が見つかりません。よく説明されているのは、入院中の本人に代わって妻や子が受け取りにきたという場合です。
使者だとみなせるのは、本人が受け取りに来れない状況が明白であって、本人の意思にもとづくことが明白であって、受け取りにきた人が、本人と一体であるとみなせる人、ということのようです。
もっとも、銀行振込払いをしていれば、妻がATMで払いだすこともでき、会社としては、使者か代理人かという気を使うことがないわけです。
実家と離れたところに住んでいる独身社員が急に入院したような状況で、友人ですと名乗って現れた人を使者と信じるのは危険です。こういう場合は、会社の担当者が本人の入院先に持参するのが無難です。
賃金の差し押さえ
賃金が民事訴訟の手続きで差し押さえられたときは、裁判所からの通知により指定の相手に払っても直接払いの原則に反しません。ただし、差し押さえ額に限度額があります。
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