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安全衛生管理

深夜業従事者の自発的健康診断

Last Updated on 2024年11月1日 by

自主的健康診断とは

深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者に事後措置等を講ずる義務が生じます。(安衛法第66条の2)

費用については、任意の健康診断であるため、事業主に負担義務はありません。

この自発的健康診断は「6か月間を平均して1か月4回以上深夜業に従事」した場合に認められます。

特定業務従事者とみなされる深夜業従事者は「業務の常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う業務」とされているので、少し違いがあります。

つまり、自発的健康診断は「常態として」深夜業を行っていなくても対象になります。通常は日勤勤務の労働者が、業務多忙で夜10時を過ぎるような残業が1か月平均4回以上になってしまうような場合が想定されます。

事後措置の実施義務

この健康診断の結果を健康診断を受けた日から3か月以内事業者に提出した場合に、事業者は、医師から意見を聞き、事後措置を講じるように義務付けられています。

なお、特定業務従事者である深夜業従事者が自発的健康診断を受診した場合は、特定業務従事者の健康診断(年2回)の1回分を受けたものとみなされます。


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