Last Updated on 2023年10月21日 by 勝
防火管理者の選任が必要な場合
建物の危険度や収容人員、床面積等建物によっては防火管理者を選任しなければなりません。
防火管理者の選任手続き
防火管理者を選任したら、速やかに所在地を管轄する消防署に選任届を出さなければなりません。
「速やかに」というのは選任届を出すタイミングのことで、「選任」自体は建物を使用する時点でしていなければなりません。
防火管理者は誰でもなれるのではなく、資格を持っている必要があります。一般的に消防本部等が行う防火管理講習を受講する必要があります。
→防火管理者講習
用紙は消防署のホームページからダウンロードできます。管轄の消防署のホームページに掲載されていないときは他の消防署のホームページからダウンロードして(宛名等は変更して)提出しても大丈夫です。
防火管理者である人が、転勤や退職などその建物からいなくなるときは要注意です。忘れずに変更し、前任者の解任届と新任者の選任届を同時に提出します。
防火管理者業務の一部外部委託
防火管理業務の一部(火気使用箇所の点検、防火避難施設の維持管理、火災が発生した場合の初動対応など)を警備会社やビルメンテナンス会社などに委託することがあります。
防火管理業務の一部を外部に委託する場合には、責任範囲や権限を明確に定めなめればなりません。
受託する業者は、受託した業務に従事する者を指導する教育担当者を、営業所、基地局に配置しなければなりません。
防火管理者業務の全部外部委託
共同住宅などで、管理的又は監督的な地位にある者(マンションの管理組合理事長等)が、防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難なものとして消防署長が認めた場合は、防火管理者の業務の外部委託等をすることができます。
防火管理者業務の全部を外部委託する場合には、契約書等において、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていなければなりません。