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割増賃金|就業規則

Last Updated on 2023年3月23日 by

割増賃金について定める

規定例

(割増賃金)
第38条 時間外労働等に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月〇日を起算日とする。
① 時間外労働45時間以下・・・25%
② 時間外労働45時間超~60時間以下・・35%
③ 時間外労働60時間超・・・・・50%
④ ③の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間・・・35%(残り15%の割増賃金は代替休暇に充当する。)
(2)1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部分については、40%とする。この場合の1年は毎年  月  日を起算日とする。
(3)時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記(1)及び(2)のいずれにも該当する時間外労働の時間数については、いずれか高い率で計算することとする。

2 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
① 時間外労働の割増賃金
基本給+役付手当+技能・資格手当+精勤手当を1か月の平均所定労働時間数で除し、前項の割増率を乗じ、さらに時間外労働の時間数を乗じる。
② 休日労働の割増賃金(法定休日に労働させた場合)
基本給+役付手当+技能・資格手当+精勤手当を1か月の平均所定労働時間数で除し、割増率1.35を乗じ、さらに休日労働の時間数を乗じる。
③ 深夜労働の割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
基本給+役付手当+技能・資格手当+精勤手当を1か月の平均所定労働時間数で除し、割増率0.25を乗じ、さらに深夜労働の時間数を乗じる。

ポイント

月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率は5割以上です。中小企業については、令和5年(2023年)3月31日までは2割5分のままに猶予されていましたが、令和5年4月1日からは中小企業も同じ取り扱いになりました。

関連記事:時間外労働等に対する割増賃金

時間外労働や休日労働を命じるには、就業規則の定めだけでなく、労使協定を締結して労働基準監督署長に届出る必要があります。

関連記事:時間外労働の手続き

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