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昇給|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

昇給について定める

規定例

(昇給)
第47条 昇給は毎年4月に行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は昇給を行わないことがある。

2 前項のほか、特別な事情があるときは臨時に昇給を行うことがある。

3 各人の昇給額は、部門の業績及び人事考課の結果を考慮して決定する。この場合、部門の業績及び人事考課の結果によっては据え置きになることもある。

ポイント

業績が悪化しているときなどは昇給を見送ることがある旨も規定した方がよいでしょう。また、昇給額は部門の業績と人事考課に基づくことを規定します。

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昇給に関する事項は、労働基準法第89条の規定により、必ず就業規則に記載しなければなりません。ただし、定期昇給やベースアップをしなければならないという義務はないので、書きぶりに注意が必要です。例えば、「毎年4月に1号俸昇給させる」という書き方だと具体的な昇給義務が生じます。「毎年4月に昇給を実施する」という書き方だと具体的な義務を負うとまでは言えませんが、具体的な履行を主張される余地を残します。そこで一般的には「毎年4月に昇給を実施することがある」とするか、上記例のように、但し書きで昇給を実施しない可能性を記載します。

業績悪化などの正当な理由があれば「昇給を行わないことがある」を根拠に昇給を行わないことは可能ですが、さらに踏み込んで給料を減額することについては、就業規則に「賃金を減額することもある」との定めがあってもその規定だけを根拠に減額することはできません。

なお、昇給を「定期昇給」と「ベースアップ」と分ける場合がありますが、この条項のうえでは「昇給」とまとめて表現しています。

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は昇給の部分を次のように示しています。

(昇給)
第47条  昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年  月  日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

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