Last Updated on 2021年1月19日 by 勝
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昇給について定める
規定例
(昇給)
第47条 昇給は毎年4月に行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
2 前項のほか、特別な事情があるときは臨時に昇給を行うことがある。
3 各人の昇給額は、部門の業績及び人事考課の結果を考慮して決定する。この場合、部門の業績及び人事考課の結果によっては据え置きになることもある。
ポイント
業績が悪化しているときなどは昇給を見送ることがある旨も規定した方がよいでしょう。また、昇給額は部門の業績と人事考課に基づくことを規定します。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は昇給の部分を次のように示しています。
(昇給)
第47条 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年 月 日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。