Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
パワハラの禁止について定める
規定例
パワハラについて基本的なことを規定します。パワハラは法律で対策が求められているので、就業規則も労働施策総合推進法等の内容に沿って記述する必要があります。
(パワーハラスメントの禁止)
第12条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
パワハラは丁寧に解説しないと分かりにくいところがあるので、具体的な事例等をマニュアル等で示す必要があります。
2 前項についての具体的な取り扱いは別に定める。
ポイント
パワハラは仕事上の指導教育と境目が難しいとして戸惑う上司もいます。またパワハラは必ずしも上司から部下に向かうものではありません。就業規則では一般的な定めをして、どのような行為がパワハラに該当するか、実際にパワハラの訴えがあったときはどう対処するかについてマニュアルを作成して従業員に示す必要があります。
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関連規程:ハラスメント防止規程
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則はパワハラの部分を次のように示しています。
(職場のパワーハラスメントの禁止)
第12条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。