Last Updated on 2020年10月6日 by 勝
年末調整とは
サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与から所得税が差し引かれています。
毎月の給料から差し引かれた金額は、確定した税金ではなく、概算による税金の分割納付のようなものです。
そこで、12月にその年の1年分の所得税をあらためて計算して、最終的な税額を決定する必要があります。この事務処理を「年末調整」といいます。
納めすぎということで戻ってくる人もいますが、不足分を追加徴収される人もいます。この過不足の清算は、通常は12月の給料で行います。
年末調整をして税額を計算するのは、会社の給与計算担当者の仕事です。従業員は、保険会社から送られてくる控除の証明書などを準備し、会社から配布される資料に記載して提出します。
年末調整の対象者
会社に勤務して給与を受け取っている人はほとんど年末調整の対象になります。ただし、次の方は年末調整の対象にならないので、自分で確定申告をしなければなりません。
1.給与が年間2千万円を超える人
2.災害により被害を受けて、「災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定を受けた人
3.2ヶ所以上から給与を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
4.年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人
5.年の中途で退職した人
6.非居住者(所得税法では、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を「居住者」といい、「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。)
7.いわゆる日雇労働者(日額表の丙欄適用者)
休職中の年末調整
休職中でも、少しでも給与が支給されていれば年末調整の対象になります。年間を通じて支払われた給与がない場合でも、年末に会社に在籍していて、かつ、扶養控除等申告書の提出を受けていれば、他の労働者と同じように年末調整を行う必要があります。
源泉徴収票の交付は年末調整の有無にかかわらず必要です。たとえ給与がゼロであっても、本人負担分の社会保険料があれば記載してください。
健康保険法の傷病手当金は非課税ですが、会社から支給される休職手当等は原則として給与として扱う必要があります。ただし、就業規則等に定めのある福利厚生としての見舞金は給与ではありません。
給与担当者の年末調整準備
給与担当者は、下記の書類を従業員に配布します。
1.給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
1は、配偶者控除等申告書の書式変更です。基礎控除は、給与所得者のほぼ全員が関係するため、この書類は配偶者がいない人も提出が必要です。
2.従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
3.給与所得者の保険料控除申告書
4.給与所得者の配偶者特別控除申告書
5.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
一年に一度しか書かない書類ですから、書き方を忘れていることも多いものです。記載例もあわせて配布するか掲示するとよいでしょう。
令和2年分は、ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正にご注意にください
書類の記入と提出
従業員は、上記書類を作成し、証明書などを添付して担当者に提出します。
年末調整の作業
1.その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与の合計額を、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」にあてはめ、給与所得控除後の給与の額を求めます。
2.給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3.所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を掛けて税額を求めます。
4.住宅借入金等特別控除額があれば税額から差し引きます。この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)が、その人が納めるべき所得税額になります。
5.源泉徴収をした所得税の合計額が、納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。 逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
中途採用者については、前の会社から給与の支払を受けているか確認し、その会社の発行した源泉徴収票の記載事項を加味して年末調整を行います。
年末調整手続きの電子化
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになりました。
源泉徴収簿と源泉徴収票の作成
「所得税源泉徴収簿」は、国税庁が「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」の様式を示していますが、必ずその様式を用いなければならないのではなく、毎月の源泉徴収の記録などがわかるものであればよいことになっています。多くの会社では賃金台帳等で代用しています。
年末調整で一人一人の年税額が確定したら源泉徴収票にその内容を記載し受給者に交付しなければなりません。
年末調整のやり直し
年末調整の計算後、12月31日までの間に、子供が生まれたり、結婚して控除対象配偶者が増えるなどした場合は、年末調整のやり直しをすることによって税金の還付を受けることができます。
該当する人は給与事務担当者に申し出てください。年末調整のやり直しをしない場合にも、本人が、確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができます。
逆に、年末調整の日から12月31日までの間に扶養者が減るような場合にも、年末調整のやり直しが必要です。
この場合は、不足の税金を徴収されることになります。やり直しの期限は1月31日です。
年末調整できないもの
給与所得者であっても全てが年末調整で済むわけではありません。比較的多額の還付が受けられる「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」「1年目の住宅ローン税額控除」は、年末調整ではできません。確定申告をする必要があります。
雑損控除とは、災害・盗難若しくは横領により損害を受けた場合には、その損害のうち一定金額が所得から控除されるものです。
医療費控除とは、医療費の額によって、その金額のうち一定金額が所得から控除されるものです。
寄付金控除とは、特定の寄付金を支出した場合に、その金額のうち一定金額が所得から控除されるものです。
また、借入をして住宅を購入した場合に一定の税額控除があります。この住宅ローン税額控除は、2年目からは年末調整できますが、1年目だけは確定申告が必要です。
国税庁のサイト
国税庁のサイトから年末調整のパンフレット「令和2年分年末調整のしかた」をダウンロードできます。
また、各地の税務署では、毎年11月頃に年末調整の説明会を開催しています。資料だけもらって勉強したい人は、同じ頃に税務署に行けばもらうことができます。