Last Updated on 2024年5月19日 by 勝
公民権行使等休暇について定める
規定例
(公民権行使等のための休暇)
第30条の2 会社は従業員が選挙権の行使その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求したときはその時間を与える。ただし、公民権の行使または公の職務の執行を妨げないかぎりで、請求された時刻を変更することがある。
2 従業員は公民権の行使または公の職務の執行のための時間を請求するときは、あらかじめ所定の手続きにより所属長に届出なければならない。
3 公民権の行使または公の職務の執行のために労働を免除された時間は無給とする。
ポイント
業務に支障をきたさないように事前届け出を条件にします。ただし、公民権行使等は国民としての基本的な権利の一つなので、事前に届け出がなかったという理由で拒否することはできません。要請的な規定です。
無給にするのが一般的です。