会社の運営

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従業員が30人になったら

統括安全衛生責任者を選任するずい道等、圧気工法、一定の橋梁の建設業で常時30人以上使用する事業場では統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。高年齢者雇用状況報告の提出毎年6月1日現在の高年齢者雇用状況を7月15日までにハローワークに報...
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従業員が10人になったら

就業規則を作成して届け出る従業員が10人なったら就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。安全衛生推進者を選任する10人以上50人未満の事業場は安全衛生推進者または衛生推進者の選任しなければなりません。外国人労働者の雇用労...
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従業員が5人になったら

障害者職業生活相談員を選任する5人以上の障害者を雇用(総従業員数ではなく、障害者である従業員の人数)する場合は障害者職業生活相談員を選任する努力義務があります。社会保険の手続きをする法人の場合は被保険者1人でも必要ですが、個人事業の場合は5...
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1人でも雇用したら

労働基準法が適用される労働基準法は1人でも雇用すれば適用されるので労働基準監督署に設立を届け出なければなりません。育児介護休業法等が適用される育児介護休業法、パートタイム労働法、その他の労働に関する法律は、原則として1人でも雇用すれば適用さ...
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従業員が50人になったら

産業医を選任する産業医を選任して労働基準監督署に報告しなければなりません。衛生管理者を選任する衛生管理者を選任して労働基準監督署に報告しなければなりません。安全管理者を選任する指定の事業場では安全管理者を選任して労働基準監督署に報告しなけれ...
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従業員の冠婚葬祭

従業員にお祝い事や不幸があったときの対応従業員が結婚するなどのお祝い事、従業員の家族に不幸があるなどの弔事、これらは個人的な事柄ではありますが、多くの会社ではなんらかの対応をしています。一般的には、そうした慶弔があったときは一定の休暇を与え...
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清算結了登記

清算終了後に法務局で登記清算手続きが終わると、解散公告を官報に掲載した日から2ヶ月後に清算結了登記をすることができます。会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要がありますが、清算結了登記をすることで、会社の解散手続...
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解散公告の出し方

定款で定めた日刊紙などで公告する株主総会を開いて解散を決議したら、解散公告を出します。時期は、「解散した日から遅滞なく」ということですが、公告を出して2ヶ月経たないと清算登記ができないので、解散したらすぐに公告の手続きをしなければなりません...
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会社を解散したときの税務手続き

解散登記のあとに税務署に届け出会社を解散するためには、株主総会を開いて解散を決議し、法務局で解散の登記をしなければなりません。その上で税務署等に次の手続きをします。これらの手続は1回では済まず、解散手続きの進行に応じて、数回必要になります。...
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解散登記および清算人の登記

法務局で解散を登記する株主総会を開いて株式会社の解散を決議した日から2週間以内に法務局へ行って、解散登記および清算人の登記をします。会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要がありますが、まず最初に行う登記です。この...