カテゴリー: 賃金

  • 役職手当について

    役職手当とは

    役職手当は管理職手当ともいいます。会社で責任のある地位に就いたときに支給される手当です。

    役職手当の意味

    会社が大きくなってくると、係という小さな組織ができ、いくつかの係が課の下にまとめられます。さらに、いくつかの課は部の下にまとめられます。この係、課、部などの組織単位に置かれる責任者のことを管理職(役職)と呼びます。

    管理職は、自分が管轄する係、課、部などに配属された部下を指示して、仕事を進める責任を担います。

    当然、タダというわけにはいかず、その責任に対して、対価として支払われるのが「役職手当」です。

    残業手当との関係

    管理職手当の対象者であっても、労働基準法上の管理監督者でなければ、時間外労働等をした分は時間外割増賃金等を支払わなければなりません。課長以上には残業手当を支払わない、と一律に決めている会社は、労働基準法に違反しているおそれがあります。

    以前は、課長以上には残業手当を支給しない、というルールがよくみられました。役職手当には残業手当分も含まれているという考え方からです。しかし、役職手当が残業手当を含むものであれば、残業手当としては〇〇円で、それは〇時間分の残業手当に相当する、ことを明示しなければ認められません。

    関連記事:管理監督者の労働時間

    賃金に加算する手当

    役職手当は基本給などと同様に、残業代計算の基礎単価に含まれます。なお、従業員が担う職務の責任や難易度に応じて支給される職務関連手当(危険手当、資格手当、勤務地手当等)も同様に基礎単価に含まれます。

    役職手当は社会保険の標準報酬月額の計算に含まれる手当です。労働保険料の算定基礎に含まれる手当です。税法上は給与所得に該当するため所得税が加算されます。

    役職手当の相場

    役職手当をいくら払うべきかは、法律的な制限は何もないので、それぞれの会社によって違いがあります。

    平社員のすぐ上にある役職は、一般的には「主任」というものです。手当の相場としては、月5000~10000位が多いでしょう。

    主任の上は「係長」が一般的です。手当の相場としては、月10000~15000位が多いでしょう。

    主任や係長の手当は、あまり多くないのが一般的です。これは、役職ではあるけれど、本格的な管理職の予備軍あるいは見習いのようなポジションに位置づけられているからです。

    管理職としての実質的な権限が与えらるのは、課長からが多いようです。手当の相場も30000~50000円と多くなります。

    課長の上は部長が一般的です。部長というのは、取締役のすぐ下、従業員としては一番上位のポストであることが多いです。手当の相場は、50000~100000円位になります。

    規定例

    役職手当の就業規則規定例:役職手当|就業規則

    均等・均衡待遇について

    同一労働同一賃金ガイドライン案(平成28年12月20日)

    役職手当について、役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の役職・責任に就く有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、同一の支給をしなければならない。また、役職の内容、責任に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

    ということで、格差があってはならないのが原則ですが、以下は例外的に認められるケース、認められないケースの例示です。

    問題とならない例

    1 役職手当について役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しているA社において、無期雇用フルタイム労働者であるXと同一の役職名(例:店長)で役職の内容・責任も同一である役職に就く有期雇用労働者であるYに、同一の役職手当を支給している。

    2 役職手当について役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しているB社において、無期雇用フルタイム労働者であるXと同一の役職名(例:店長)で役職の内容・責任も同じ(例:営業時間中の店舗の適切な運営)である役職に就く有期雇用パートタイム労働者であるYに、時間比例の役職手当(例えば、労働時間がフルタイム労働者の半分のパートタイム労働者には、フルタイム労働者の半分の役職手当)を支給している。

    問題となる例

    役職手当について役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しているC社において、無期雇用フルタイム労働者であるXと同一の役職名(例:店長)で役職の内容・責任も同一である役職に就く有期雇用労働者であるYに、Xに比べて低額の役職手当を支給している。


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  • 家族手当について

    家族手当とは

    家族手当は、福利厚生的な手当の一つです。

    家族手当の対象者と支給額

    家族手当は、一般的には扶養家族である妻、子供に対して、1人いくらと決めて支給されます。扶養手当ともいいます。

    どの家族を支給対象にするかは、それぞれの会社の規程によります。独自に支給対象範囲を決める会社もあれば、健康保険の被扶養者の基準と同じにする会社もあります。
    健康保険の被扶養者

    また、税法上の配偶者控除・扶養控除を基準とする会社もあります。

    就業規則規定例

    支給する場合は、就業規則または賃金規程にその内容を定めます。
    家族手当|就業規則

    給与計算における扱い

    家族手当は、所得税では非課税ではありません。「給与所得」の一部として源泉徴収税の対象になります。

    家族手当は、社会保険料の計算における標準報酬月額の対象になる賃金等に含まれます。また、家族手当は、労働保険料の計算における賃金総額に含まれます。

    家族手当は、割増賃金の基礎に含めなくても構いません。

    ただし、扶養する家族の人数に関係なく一律に支払うことになっている場合は、家族手当や扶養手当などという名称を使っていても、基本給とともに、割増賃金の基礎にしなければなりません。

    家族手当についての考え方

    家族手当は、本人の貢献度や職務の内容などと関係なく、扶養する家族があるかどうかで支払われます。家庭を持てばいろいろと金がかかるだろうということで、生活費補完という意味合いで支給されてきたのですが、独身者とのアンバランスなどが問題にされるようになってきています。

    家族手当そのものを廃止する会社もでてきており、見直しをして、配偶者に対する手当を廃止する動きもあります。人件費の削減のために、見返りがなく家族手当を廃止、縮小してしまえば、「労働条件の不利益変更」に抵触すると考えられます。

    家族手当を見直す代わりに基本給を上げたり、配偶者に対する手当は廃止するが、子女教育手当の増額するなどの措置をとるのであれば、部分的に不利益になることであっても、改正することに合理性があるとされ認められると考えられます。

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  • 住宅手当について

    住宅手当とは

    住宅手当は、福利厚生的な手当の一つです。住宅手当は、主にアパート居住者に対して住宅代の補助として支給されます。

    住宅手当の対象者と支給額

    住宅手当は、一般的にはアパート代の補助として、一定の基準を決めて支給されます。

    住宅手当をどのような人にどのくらい支給するかは、それぞれの会社の規程によります。所帯持ちと独身などで区分することもあり、家賃の額に応じて、多く払っている人に多く支給する制度にする場合もあります。また、都市部の住宅事情を考慮して、地域別の金額設定をすることもあります。

    就業規則規定例

    支給する場合は、就業規則または賃金規程にその内容を定めます。

    住宅手当|就業規則

    社会保険等の扱い

    所得税

    住宅手当は、所得税では非課税ではありません。「給与所得」の一部として源泉徴収税の対象になります。

    社会保険料

    住宅手当は、社会保険料の計算における標準報酬月額の対象になる賃金等に含まれます。

    労働保険料

    住宅手当は、労働保険料の計算における賃金総額に含まれます。

    割増賃金

    住宅手当は、「住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの」、「住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにつき、額を多く支給するもの」であれば、割増賃金の基礎に含めなくても構いません。住宅にかかる費用に関係なく定額等で支払うことになっている場合は、基本給とともに、割増賃金の基礎にしなければなりません。

    関連記事:時間外割増賃金の基礎単価とは

    住宅手当についての考え方

    給料というのものが労働に対する報酬だと考えれば、住宅手当は提供される労働とは直接には結びつきません。住んでいる場所や家族の人数など、会社への貢献や当人の能力に関係ないところで、収入の違いが生じてしまうからです。

    そこで、家族手当と同様に、これを廃止して基本給などに組み入れるべきではないかという考えもあり、住宅手当を支給していない会社も多くなったようです。

    ただし、それは、住宅手当のあるなしが気にならないほどたくさん給料を支給している会社で成り立つ論理で、給料が少ないのに住宅手当すらない、ということであれば、待遇面で相当に見劣りする会社ということになってしまい、従業員の定着に影響を与えるでしょう。


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  • 通勤手当の基本と実務ポイント:人事が押さえるべきルール

    通勤手当とは

    通勤手当とは、通勤の費用の全部または一部を会社が負担する制度です。

    法律上は会社に通勤手当の支給を義務付ける規定はありませんが、多くの会社で通勤手当を支払っています。

    法律上の定めは無い手当なので、上限の設定、通勤距離や通勤手段ごとの支給額の違いなどは会社が就業規則等で決めることができます。

    清算のルールを明確にする

    交通費の値上がりや通勤手段の変更があったときのルールを就業規則等で明確にしておきましょう。

    □ 給与計算期間の途中で変更があったときは、日単位で清算するか月単位で清算するか
    □ 申請の遅延があったときのさかのぼり期間の限度を決めておくか

    通勤手当の清算は支給額増加だけではありません。経路の変更等により過剰に支払っていたときの清算も考慮して決めなければなりません。

    通勤手当の非課税枠

    通勤手当には、一定金額までは所得税がかかりません。

    バス・電車等、有料道路を利用する人に支給する通勤手当又は定期乗車券に対する通勤手当は、1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額とされていて、150,000円までが非課税です。

    自家用車その他の交通用具を使用して通勤している人に支給する通勤手当は、次の距離数に対応する金額までが非課税です。

    通勤距離の片道が非課税枠
    55km以上31,600円
    45km以上55km未満28,000円
    35km以上45km未満24,400円
    25km以上35km未満18,700円
    15km以上25km未満12,900円
    10km以上15km未満7,100円
    2km以上10km未満4,200円
    2km未満全額課税
    平成28年1月1日以後

    交通機関、有料道路を利用するほか、自家用車等の交通用具も使用している場合は、合計額を計算し、限度額の150,000円までの分が非課税です。

    取扱いがときどき変わるので、念のため、国税庁のホームページを確認して下さい。

    なお、この通勤手当を非課税枠をそのまま通勤手当として支給している会社が多くみられますが、枠を超えた通勤手当を支給しても全く問題ありません。給与計算の際に、課税部分があれば課税すればよいだけです。

    社会保険等の扱い

    社会保険や労働保険では所得税とは異なり、通勤手当の全額を保険料の計算の基礎に算入しなければなりません。

    割増賃金の対象から除外できる

    通勤手当は、割増賃金の計算上は給料から除外できます。

    この場合の通勤費の定義は「労働者が職場まで通勤する距離に応じて定められる金銭あるいはその交通費実費」です。「距離に応じて」ですから、定額で支給する通勤手当は、名称が通勤手当であっても割増賃金の対象から除外できません。

    また、所得税の計算上は金額によって非課税・課税の別がありますが、割増賃金の場合は、「距離に応じて」支給されているものであれば、金額に制限がありません。

    定期券の交付

    通勤手当も、労働の対価として支払われるものですから、労働基準法上の賃金であり、当然、通貨払いの原則の適用を受けるので、現金で(給料に含めて)支払うのが原則です。

    通勤手当の支給にかえて会社が定期券を購入して従業員に交付している会社もあります。非課税の枠は、定期券で支給しても同じです。

    なお、定期券の支給は現物支給ですから「労働協約が必要」です。「労働者の過半数を代表する者との協定」ではなく「労働協約」です。労働組合がない会社は定期券の現物支給はできません。

    通勤手当の日割り支給

    通勤手当の日割り支給は、就業規則または賃金規程に「出勤した日のみ通勤手当を支給する」旨の規定を定めたときに有効になります。

    この規定があれば、欠勤だけでなく有給休暇等の法定休暇・休業によって出勤しない日の分の通勤手当を控除できます。

    その旨の定めが就業規則に無い場合は、休みを取った日の分の通勤手当を一方的にカットすることはできません。

    通勤定期券の私的利用

    通勤定期券は、あくまで「自宅と勤務先の間を通勤するため」に会社から支給される通勤手当で購入するものですが、通勤定期券を休日の私的な移動に利用しても差し支えありません。

    JRや私鉄などで販売されている「通勤定期券」自体は、区間内であれば通勤以外の目的(買い物・遊び・旅行など)でも自由に利用できる仕様になっています。鉄道会社側は利用目的を限定していません。また、通勤手当を支給した会社にとっても、休日に通勤定期券を利用されることによる損害はありません。

    したがって、会社が支給した通勤定期券であっても、会社が支給した通勤手当で購入した定期券であっても、休日のプライベート利用は問題ありません。

    なお、会社が就業規則等で禁止規定を設けていれば、その規定の是非に問題はありますが、一応、就業規則ということになるので注意が必要です。

    通勤手当の規定の例

    通勤手当の支給については、法定の事項ではないので、通勤手当の額や支給条件などは会社によって自由に設計することができます。

    通勤手当|就業規則

    距離をごまかしたり、通勤手段をごまかして不正に受給するものが出ないように注意が必要です。

    会社にとって、金銭的な損害よりもモラル低下が心配です。通勤経路図の提出などほんの少しの確認で不正が防止できます。


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  • 基本給に加えて支給される手当について

    手当とは

    手当は、基本給と共に給料の要素の一つです。手当は、大きく分けて、役職手当や危険作業手当、資格手当などのような仕事に対して加算する手当と、家族手当や住宅手当、通勤手当のような福利厚生的な意味合いの手当と、残業手当のような法定の手当の3種類があります。

    いろいろな手当

    残業手当について

    通勤手当の基本と実務ポイント:人事が押さえるべきルール

    家族手当について

    単身赴任手当について

    子女教育手当について

    住宅手当について

    役職手当について

    精勤手当について

    資格手当について

    特殊作業手当について

    営業手当について

    課税されない手当

    従業員に支払った給与、賞与、いろいろな手当は、受け取った従業員にとっては所得税の対象になるのが原則です。

    しかし、一部の手当等は非課税になるので、会社は源泉所得税の計算を間違わないように注意が必要です。

    代表的な非課税給与は通勤手当です。ただし、非課税の上限があるので注意しましょう。

    出張手当などの旅費も非課税です。ただし、旅費規程に基づくものであること、などの条件に注意しましょう。

    宿直手当や日直手当も原則として非課税です。

    詳しくは、上記の各手当へのリンクで確認してください。

    割増賃金の基礎から除ける手当

    残業手当は、所定内賃金から除外できる手当を引いた額に割増率を乗じて計算します。

    残業代の計算のときに計算対象から除くことができるのは次の手当です。

    □ 家族手当
    □ 通勤手当
    □ 単身赴任手当(別居手当)
    □ 子女教育手当
    □ 住宅手当
    □ 結婚祝い金等の臨時の手当
    □ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(いわゆる賞与)

    以上は、割増賃金の計算の際計算対象から除くことができます。

    ただし、家族手当や通勤手当、住宅手当について、家族数や通勤距離などの基準を設けずに一律で支給している場合は除外できないので注意が必要です。

    関連記事:時間外割増賃金の基礎単価とは

    社会保険料の標準報酬月額に含まれる手当

    年金機構のホームページでは、

    基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるもの

    以上が社会保険料の対象として示されています。ほとんど全ての手当が対象になります。

    特に通勤手当は、所得税が原則非課税なので、社会保険料でも同じ扱いと思っている人もいるようですが、社会保険料では対象になっているので注意しましょう。

    例外は、臨時に受け取るものです。

    例えば、退職金や退職手当、健康保険の傷病手当金や労災の休業補償など、見舞金や結婚祝い金など事業主が恩恵的に支給するもの、臨時に支給されるもの、などは標準報酬月額に含まれません。

    労働保険料の賃金総額に含まれる手当

    労働保険料の場合は、社会保険料とほぼ同じですが、次のページの一覧表を参考にしてください。

    労働保険料の対象になる賃金


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  • 基本給について

    基本給とは

    基本給は、給与を構成する要素の中で一番大きなものです。

    いわゆる正社員に支給される基本給は、就業規則の昇給の定めにしたがって、毎年増額していくのが一般的です。

    基本給をいくらにするかは、各人の能力や貢献度などを検討して事業主が決定するものですが、考慮するべきことがいくつかあります。

    法律違反に注意

    最低賃金法

    基本給の決定に当たっては最低賃金法の定めによって決定されている「最低賃金」を考慮しなければなりません。最低賃金を下回る賃金を支給した場合は法違反になり罰則が適用されます。

    関連記事:最低賃金制度

    男女差別の禁止

    労働基準法第4条において、女性であることを理由にする賃金の差別を禁止しています。

    関連記事:男女同一賃金の原則について

    就業規則

    賃金の昇給に関する事項は、必ず就業規則に記載しなければならないと定められています(労働基準法第89条)。

    関連記事:昇給|就業規則

    基本給決定のプロセス

    考え方を整理する

    基本給は、社員どうしが納得できるものでなければなりません。あとから入ってきた新人に、数年を経たベテラン以上の基本給を支払えば、ベテランのやる気を削ぐことは確実です。やってはいけないと言う事ではなく、合理的な理由が必要なのです。

    中小企業の経営者の中には、各自の賃金を機密事項に指定して、比較されることを極端に嫌う人もいます。しかし、人の口に戸は立てられないものです。知られることを恐れるより、知られても平気な内容にするべきです。

    会社の規模や景気の影響もあるので、他社との賃金格差はある程度やむを得ません。そのことは従業員も承知しているものです。しかし、内部の不明瞭な差別は納得することが難しいものです。合理的な理由を持った基本給決定に努めましょう。

    基本給の決定には世間相場との比較が欠かせません。それぞれの会社の支払い能力が第一であることは確かです。だからと言って、同業他社より見劣りする状態が続くようでは、人材の流出や、やる気の低下を招くことは確実です。

    賃金表を準備する

    納得性のある基本給を決めるには「賃金表」が必要です。

    モデル基本給表は、標準的な社員について、入社時から定年までの標準的な基本給の推移を表にしたものです。

    モデル基本給表をグラフにして、実際に在籍する社員の基本給の分布と比べて下さい。実際にあるべき姿との乖離があるはずです。

    在職している社員が、能力と貢献度が高いにもかかわらず、モデル基本給より低い場合には、正当な待遇を受けていないということになります。逆であれば、何らかの理由で待遇が高止まりしていることを意味します。

    モデル基本給表を作成し、基本給決定の参考資料にすると、中途採用のときの基本給決定が合理的になります。

    採用時の基本給

    最初に決定しなければならないのは、新卒者の基本給です。その会社が高校卒業者を中心的に採用していれば、高卒18歳の基本給を決めます。その会社が大学卒業者を中心に採用しているのであれば、大卒22歳の基本給を決めます。

    通常の年功賃金を採用するのであれば、決定した新卒基本給をもとに、その前後の年にはいくらの基本給にするか決めて数字を記入します。30歳のときはいくらにする、40歳のときはどうするなど、現在の貨幣価値基準で作成します。在籍している社員の実際の給料から、できるかけかけ離れないように注意して下さい。

    評価を反映する

    賃金表を作成したら、個々の従業員が賃金表のなかでどのように昇給していくかの基準を決めなければなりません。

    基本的には評価制度によって仕事ぶりを正しく評価して昇給に反映しなければなりません。

    評価は経営者が自分の目で見た結果に基づいて自ら決めることもできますが、一般的には、経営者が一人で判断するよりも、管理職を間に入れた数段階の評価制度の方が公平性が保たれるとされています。

    関連記事:評価を昇給に反映する

    正規非正規の待遇格差について

    厚生労働省告示第430号「同一労働同一賃金ガイドライン(平成30年12月28日)」が出ています。

    ガイドラインには、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかが示されています。

    各企業においては、賃金を含む現状の待遇について、ガイドラインに沿った点検、是正が必要です


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