Last Updated on 2021年7月30日 by 勝
社員食堂等の食事は一定の負担が条件
仕出弁当を支給する場合や社員食堂で食事を提供する場合は、次の両方に該当すれば、所得税は課税されません。
① 従業員(役員も含む)が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
② 食事の価額-従業員が負担している金額が、1か月当たり3500円(税抜き)以下であること。
上記の3500円を現金で支給すれば、「食事の現金支給」になり「食事の現物支給」ではないので課税対象になります。
例
「食事の価額」が1日あたり500円であり、会社が1日あたり200円を負担している場合。
1.食事の価額は、500円×20日(とすると)=10000円となります。
2.従業員の負担分は、300円×20日=6000円となります。
この場合、①従業員が「食事の価額」の半分以上を負担しています。 しかし、②従業員の負担を引いた額は4000円となって、3500円を超えてしまいます。
つまり、非課税にはならず、会社の負担額4000円を従業員の所得として課税しなければなりません。これを非課税にするためには、会社の負担をもう少し下げ(この場合だと175円)なければなりません。
食事の価額
仕出し弁当を取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額が食事の価額になります。
社員食堂を会社で直営している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額が食事の価額になります。
残業、宿直、日直者に対する食事の提供は原則非課税
残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、食事を現物支給する場合には、所得税は課税されません。現物支給が条件ですから、現金を支給すれば給与所得として課税しなければなりません。
また、その者の「通常の勤務時間外」における勤務としてこれらの勤務を行った場合に限ります。通常勤務者の残業等の場合です。
深夜勤務者の食事手当の非課税基準
深夜勤務する者に対しての「夜食手当」の支給は、以下の条件の全てを満たしていれば、所得税は課税されません。
① 正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶ者
② 弁当や食事が提供できないことによる、現金支給である
③ 支給額が勤務1回につき300円以下
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