Last Updated on 2024年10月10日 by 勝
作成義務がある事業所
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が101人以上であれば、女性活躍推進法の規定により、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する「一般事業主行動計画」を定め、厚生労働大臣に届け出なければなりません。変更したときも、同様に届け出なければなりません。
常時雇用とは
常時雇用する労働者とは雇用契約の形態に関わらず、次の労働者が該当します。
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
行動計画の作り方
自社の女性活躍の状況の把握、課題分析、行動計画の策定を行うことができる「行動計画策定支援ツール」が公開されています。厚生労働省ホームページの女性活躍推進法特集ページに掲載されています。
数値目標について
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、行動計画の目標設定について、下記①と②の区分ごとに、それぞれ1項目以上を選択して、関連する数値目標を設定しなければなりません。
①または②のいずれかの取り組みが既に進んでおり、いずれか一方の取り組みを集中的に実施することが適当である場合は、①または②のいずれかの区分から数値目標を2以上設定することもできます。
(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに数値目標を設定することが必要です。
(派)の表示のある項目については、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて数値目標を設定することが必要です。
下線の項目は事業主が必ず把握しなけれならない基礎項目です。
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
□ 採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
□ 男女別の採用における競争倍率(区)
□ 労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
□ 男女別の配置の状況(区)
□ 男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況(区)
□ 管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職場風土等に関する意識(区)(派:性別役割分担意識など職場風土等に関する意識)
□ 管理職に占める女性労働者の割合
□ 各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
□ 男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
□ 男女の人事評価の結果における差異(区)
□ セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況(区)(派)
□ 男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(派遣労働者の場合は雇入れの実績)(区)(派)
□ 男女別の再雇用又は中途採用の実績(区)
□ 男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用した実績
□ 非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況(区)
□ 男女の賃金の差異(区)
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
□ 男女の平均継続勤務年数の差異(区)
□ 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合(区)
□ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)
□ 男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く)の利用実績
□ 男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績
□ 労働者(管理職を含む・ただし高プロは健康管理時間を把握)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
□ 雇用管理区分ごとの労働者(管理職を含む・ただし高プロは健康管理時間を把握)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況(区)(派)
□ 有給休暇取得率(区)
行動計画の策定手順
状況の把握→課題分析→行動計画の策定→社内周知→外部への公表→届出→情報公表
ステップ1 状況の把握と課題分析
自社の女性の活躍に関する状況を把握しましょう。
把握した状況から自社の課題を分析しましょう。
ステップ2 行動計画の策定、社内周知、公表
自社の課題に基づいた目標を設定し、目標を達成するための具体的な取組や内容の決定を行い、行動計画書を作成しましょう。目標は1つ以上数値で定める必要があります。
行動計画を労働者に周知し、ホームページ等により外部に公表しましょう。
ステップ3 労働局への届け出
行動計画を策定したら、行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ましょう。
ステップ4 取組の実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。
ステップ4を終えたら、ステップ1へ戻ってさらにレベルアップを目指します。
情報公表について
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、男女の賃金の差異等についての情報を公開する義務、または努力義務があります。
関連記事:男女の賃金の差異等について公表しなければなりません
優良事業主の認定
厚生労働大臣は、事業主の申請に基づいて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良なものであること等についての認定を行います。認定を受けた場合、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができます。
次世代法による一般事業主行動計画は→次世代法による一般事業主行動計画
女性活躍促進法は働く女性が活躍できる職場環境を整えることを推進していくための法律であるのに対し、次世代法は子育てしやすい環境の整備を促進するための法律です。
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