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継続雇用制度の経過措置

Last Updated on 2023年3月2日 by

経過措置の対象者

高年齢者雇用安定法に定める雇用確保措置として継続雇用制度を実施する場合は、希望者全員を対象としなければなりません。

ただし、経過措置があり、平成25年4月1日より前に、労使協定で「継続雇用制度の対象者を限定する基準」を定めていた会社に限り、その基準を適用することが認められます。

経過措置の対象期間と対象年齢は以下の通りです。

平成25年4月1日〜平成28年3月31日 61歳以上の者
平成28年4月1日〜平成31年3月31日 62歳以上の者
平成31年4月1日〜平成34年(令和4年)3月31日 63歳以上の者
平成34年(令和4年)4月1日〜平成37年(令和7年)3月31日 64歳以上の者

労使協定で定める基準

労使協定で定める基準については、労働組合等と事業主との間で十分に協議していることを前提に、原則として労使が任意で決定できます。ただし、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や、他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。

無効とされる可能性がある労使協定の例として、「会社が必要と認めた者に限る」「上司の推薦がある者に限る」といった基準がないに等しいものや、「男性のみ」「女性のみ」と性別を限定するものなどがあります。

平成25年4月1日より前に基準を定めていた場合が対象なので、これから定めることはできないし、定めても無効です。なお、この経過措置は令和7(2025)年3月31日に終了します。

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