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労働時間

1週間単位の非定型的変形労働時間制

Last Updated on 2021年7月29日 by

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、従業員が30人未満の旅館、料理店、飲食店、小売業の4つの業種において採用できる変形労働時間制です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、変形労働時間制の一つで、次の週の1週間という短い単位で、忙しいと見込まれる日は1日の労働時間を長くし、そうではないと見込まれる日の労働時間は短くするように決めることができる制度です。

ただし、労働時間の上限は、1日について10時間、1週については40時間以内なので、その範囲で調整しなければなりません。

採用できる業種とその規模

この制度の対象は、常時使用する従業員が30人未満の旅館、料理店、飲食店、小売業の4つの業種に限定されています。

30人未満というのは事業場単位ですから、支店などがある場合は、全体の人数ではなく店舗単位の人数です。

原則として前週の末までに通知する

各人の勤務時間は、前週の末までに、翌週の各日の分を書面で通知しなければなりません。

緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに、書面によって通知すれば、あらかじめ通知した労働時間を変更することができます。

導入手続き

この制度を実施するためには、制度の内容を就業規則に定め、労使協定を締結し、その就業規則と労使協定を店舗ごとに労働基準監督署長に届け出なければなりません。

就業規則と労使協定には次の事項をさだめる必要があります。

1.1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場も同じ) 以下になるように定める。
2.この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定める。

就業規則規定例

1週間単位の非定型的変形労働時間制|就業規則

労使協定の書式例

厚生労働省ホームページに掲載されている労使協定の書式例です。

上記の労使協定のほかに、時間外労働をさせるためには36協定が必要です。

時間外労働の手続き

次の場合は割増賃金を支払う

次の労働時間に対しては割増賃金の支払いが必要です。

1日については、所定労働時間が8時間以内とされている日は8時間を超える時間、事前通知により所定労働時間が8時間を超える時間とされている日は、その所定労働時間を超えた時間。

1週については40時間を超える時間(1日についての計算で割増対象となった時間を除く)。

労働時間が深夜に及んだときは深夜割増賃金、休日労働が生じた場合には休日割増賃金。

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