カテゴリー: 文書の管理

  • 今さらですが、電子署名ってなんでしょう

    はじめに

    こんにちは!今回は、ビジネスシーンでよく耳にする「電子署名」について、新人社員の方にもわかりやすく解説します。

    「押印と同じふうに使えるの?」「具体的にはどうすれば電子署名を付与できるの?」といった疑問も、この記事でスッキリ解決!

    そもそも電子署名とは?

    電子署名は、電子文書に「本人が承認した」という証拠を残す技術です。
    紙の書類に押す「印鑑」や「サイン」の電子版と考えるとわかりやすいですね。

    紙の契約書って、印鑑やサインがあってはじめて有効ですよね。
    電子署名は、それをパソコンやスマホ上でやる方法なんです。
    たとえば、メールで契約書のPDFをやり取りするだけじゃ不安ですが、
    電子署名をすると、“誰が、いつ、同意したか”が証明できるんです。

    ただの画像ではなく、
    なりすまし防止・改ざん防止のための暗号技術が使われているので、法的効力もあります。

    電子署名の特徴は?

    本人確認方法:電子証明書・暗号技術により確認

    改ざん検知:改ざんがあると無効になる

    法的効力:電子署名法により明確に認められている

    利用シーン:契約書・申請書など

    電子署名を使うとどうなる?

    メリット

    ・契約のやりとりが早くできる

    ・印刷・押印・郵送が不要!コスト削減

    ・テレワークや出張中でも対応可能

    ・契約書の改ざんや紛失リスクを低減

    注意点

    ・相手方が電子契約を受け入れてくれるか確認が必要

    ・全ての書類に使えるわけではない(不動産登記などは除外)

    ・利用料金がかかることがある

    はじめて電子署名を使うとき

    ・社内ルールを整備する(どの文書に電子署名を使うか?誰が承認するか?)

    ・どの電子署名サービス、または電子契約サービスにするか決める

    電子署名サービスと電子契約サービス

    ここで、電子署名サービスと電子契約サービスの違いを説明します。似た言葉なので混同しがちですが、それぞれ役割が違います。

    電子署名サービス

    電子署名とは、電子文書が作成者によって署名されたこと、および改ざんされていないことを証明する技術的な手段です。

    電子的に「誰がサインしたか」を証明することです。暗号技術や電子証明書を使って本人確認と改ざん防止を実現しています。

    使う場面

    署名だけが必要な文書(承諾書、届出書など)

    電子契約サービス

    電子契約サービスは、契約業務全体を電子化するためのサービスです。多くの電子契約サービスは、内部に電子署名の仕組みを持っています。

    ワークフロー(稟議・上司の承認)や相手先とのやり取りも含み、契約書の作成 → 承認 → 署名 → 保管・検索まで一括管理できます。

    使う場面

    業務委託契約、売買契約、秘密保持契約など、正式な契約業務全般

    電子署名はPDF編集ソフト、WordやExcelなどのオフィスソフトを利用して付与することができます。電子契約サービスを利用すれば、利用者が何か特別な作業をしなくても、相手方に電子契約等を送付するときに自動で電子署名が付与されます。

    まとめ

    電子署名は、今やビジネスに欠かせない「新しい常識」になりつつあります。
    導入は簡単で、信頼性は高く、紙文化からの脱却に大きく貢献してくれます。


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  • 今さら聞けない?政府公認の押印ルールまとめ

    イントロ

    政府が連名で出した本資料の目的は明確です:

    テレワークやデジタル化時代に「押印」という慣行を見直すべきというメッセージです。

    法的には、契約が法的に有効となるために押印が必要となることは基本的にありません。押印がなくとも契約は有効に成立します。

    「押印についてのQ&A」は、このことを前提としていて、必ずしも押印がなくとも法律上の問題はそんなにありませんということを言っているのです。

    「押印についてのQ&A」は下のリンク(法務省ホームページ)で見ることができます。

    以下で、「問」ごとに解説します。

    Q1:契約書に押印がなくても契約は有効?

    問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

    ポイント

    回答では、契約が法的に有効となるために押印が必要となることは基本的にない、と書いています。

    「特段の定めがある場合を除き」というのは、契約書を公正証書で作らなければならないなどを指します。

    Q2:裁判で押印の有無はどう扱われる?

    問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

    ポイント

    回答を要約すれば、民事裁判では、文書に押印があるとその文書を本人が作った証明の負担が軽減されることになるが、その文書が証拠としてどれだけ役に立つのかは、押印の有無とは別の話だというようなことが書いています。

    実務では

    押印があるだけでは心元ない → 打ち合わせ議事録やメール記録をセット保存するべき。押印がない場合は、さらに関係記録の保存が重要になる。

    Q3〜Q5:「押印があれば完全」ではない?

    問の本文は割愛します。Q2の部分をさらに深堀りして解説しています。

    Q6:押印に代わる手段は?

    問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どの
    ようなものが考えられるか。

    ポイント

    このQ6がこのQ&Aのキーだと思われるので回答の全文を引用します。

    ① 継続的な取引関係がある場合
    ▶取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)
    ② 新規に取引関係に入る場合
    ▶契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存
    ▶本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでのPDF 送付)の記録・保存
    ▶文書や契約の成立過程(メールやSNS上のやり取り)の保存
    ③ 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)
    ・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。
    (a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存
    (b) PDF にパスワードを設定
    (c) (b)のPDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達
    (d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)
    (e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存

    実務では

    主なものを要約すれば次のようになります。

    手段内容
    メールの送信履歴PDF契約書をメール送信 → 日時と送付元・宛先が記録
    電子署名サービスDocuSign, クラウドサイン等で「誰が」「いつ」OKしたか記録
    チャット/SNS記録Slack等で「契約に〇〇さん同意済」とメッセージ保存
    契約書に自署(手書き署名)専門印の代わりに本人の署名を記入してもOK

    実務的には、単に押印を廃止するのではなく、電子署名を導入するのが安全安心な運営だと思われます。電子署名は、印影の役割を代替し、法的にも有効な手段として認められています。電子署名を導入することで、契約業務の効率化やコスト削減、テレワークの推進など、多くのメリットが得られます。

    まとめ:実務に活かすには?

    1.契約成立=当事者の意思合致があればOK

    2.押印は“形式的には証拠力あり”だが万能ではない

    3.メール・ログ・電子署名などで真正性を担保すれば、押印不要でも安全

    4.社内ルールとして「ケースに応じた証拠手段」を定め、統一運用が安心

    5.電子署名を導入すれば更に安全安心


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  • 領収書をスキャンして保存するときのタイムスタンプの付与ってなんですか?

    「タイムスタンプ」って言われても、最初はピンとこないですよね。
    でも大丈夫です。なるべくイメージしやすく、わかりやすく説明します。

    タイムスタンプとは?ざっくり言うと…

    「このファイルは、〇年〇月〇日のこの時点で、たしかに存在していて、それ以降は変更されていませんよ」
    …ということを証明する電子の“ハンコ”です。

    つまり、
    スキャンしたデータが 「あとから改ざんされていない」ことを第三者的に証明する技術です。

    もう少し具体的に言うと…

    紙の領収書をスキャンしたPDFや画像データに、
    「この時刻で確定されましたよ」という時刻情報と電子署名をセットで付けるのが「タイムスタンプの付与」です。

    たとえば、

    2025年7月20日 10:35:22 にスキャンされた領収書

    それに対して、タイムスタンプを付けると
    → 「このPDFはこの日時以降、いじられていません」と証明できます!

    タイムスタンプってどうやって付けるの?

    方法①:電子帳簿保存法対応のシステムを使う

    たとえば以下のようなクラウドサービスには、タイムスタンプ機能が自動で組み込まれています。

    マネーフォワードクラウド経費

    弥生会計オンライン

    freee会計

    Concurなどの経費精算ツール

    これらのシステムなら事務担当者が手作業で何かする必要はありません。スキャンした時点で自動でタイムスタンプが付与されます。

    方法②:専用ソフトやサービスでタイムスタンプだけ付ける

    「まだ、それらのシステムは導入してないけど」
    という場合、以下のようなタイムスタンプサービスを使って個別に付与もできます。

    アマノタイムスタンプサービス(@Tovasなど)

    NTTデータ「e-文書タイムスタンプ」

    弥生の「スマート証憑管理」など

    そういうタイムスタンプじゃないとダメなの?

    実は、必ずしもタイムスタンプでなければいけないわけではありません。
    以下のような「改ざん防止措置」をとっていれば、代替できます。

    ✅ 履歴が残るシステムの利用 誰がいつスキャンしたかが記録され、改ざんの痕跡が残る
    ✅ データに書き換え防止設定 書類へのパスワード制限、書き換え不可のPDFなど
    ✅ 管理者による定期点検記録 手動での記録や社内監査ログの保存


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  • 紙の領収書、スキャンして保存してもOK?~事務担当者のための電子保存ガイド~

    こんにちは、総務・経理ご担当の皆さま。
    日々の経費精算や証憑管理、お疲れさまです!

    「スキャンして保管できるって聞いたけど、法的に大丈夫?」「紙の領収書、スキャンして保存したら捨ててもいいんですよね?」

    こんな疑問、ありませんか?

    今回は、紙の書類をスキャンして電子保存することが法的に認められている根拠や、その条件について、わかりやすくご紹介します。

    「電子帳簿保存法」で認められている!

    まず結論から言うと、紙の領収書や請求書をスキャンして保存することは、一定の条件を満たせば法的に認められています。
    このルールを定めているのが、国税庁所管の「電子帳簿保存法(略称:電帳法)」です。

    電子帳簿保存法では、以下の3つの保存方法が認められています。

    1.電子帳簿保存(帳簿類をデータで作成・保存)
    2.スキャナ保存(紙で受け取った書類をスキャンして保存)
    3.電子取引データ保存(メールやPDFで受け取ったデータを電子で保存)

    今回のテーマである「スキャナ保存」は、2番目にあたります。

    スキャナ保存に必要な条件は?

    スキャンして保存するためには、以下の主な要件を満たす必要があります(2022年の法改正で大幅に緩和されています)。

    主な保存条件

    📅 速やかにスキャン 原則として「書類受領から最長2か月+7日以内」にスキャン保存すること

    👤 記録者の明示 誰がスキャンしたのかがわかるように記録(入力者の情報の保存)

    📸 改ざん防止 タイムスタンプの付与や、システムによる改ざん防止措置が必要

    関連記事:領収書をスキャンして保存するときのタイムスタンプの付与ってなんですか?

    🔍 検索性 書類ごとに、日付・金額・取引先などで検索できる状態にすること

    ※スキャン時の画質・解像度などは、「原本と同等に判読できる」レベルであればOKです(以前ほど厳格ではありません)。

    スキャンはスマホでもOK?

    はい、現在ではスマートフォンや複合機、スキャナーを使っても大丈夫です。

    ただし、スキャン画像を適切に保管・管理できる体制が必要です。

    たとえば、

    クラウド型の経費精算ソフトと連携(マネーフォワード、freeeなど)

    専用のスキャン保存システム(Concur、ScanSaveなど)

    などを使えば、条件をクリアしやすくなります。

    スキャナ保存ができる書類の例

    書類の種類 スキャン保存できるか?

    領収書 ✅ 可能
    請求書 ✅ 可能
    契約書 ✅ 原則可(ただし原本保存が望ましい場合も)
    レシート(交通費など) ✅ 可能

    こんな点に注意!

    「後でまとめてスキャン」はNG。受領後すぐの対応が必要です。

    PDFや画像にタイムスタンプがない場合、保存システム側で履歴管理・改ざん防止が必要です。

    以前の電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件では、一定の領収書の原本は保存する必要がありましたが、現在はスキャンしたものと原本が同等か最低限の確認を行えば、すぐに破棄できるようになりました。

    ただし、操作ミスやシステム障害など若干のリスクがあるので、いろいろな場合を想定して明確な廃棄ルールを定めておくことが重要です。

    まとめ

    スキャン保存は電子帳簿保存法で認められています。

    ただし、 速やかなスキャン、改ざん防止、検索性などの条件を満たさなければなりません。

    要件を満たしたスキャンであれば、領収書の原本を廃棄してもOKです。

    もっと詳しく知りたい方へ


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  • ヒヤリハット報告書のサンプル

    ヒヤリハット報告書

    基本情報

    報告者氏名
    所属部署    部   課
    発生日時 令和 年 月 日 時 分頃
    発生場所  □ 作業現場 □ 通路 □ 倉庫 □ 事務所 □ トイレ・休憩所 □ その他(           )

    発生状況

    1.ヒヤリハットの種類(複数選択可)

    ☐ 転倒しかけた
    ☐ 物が落下しそうになった
    ☐ 機械の誤操作があった
    ☐ 危険物の取り扱いミス
    ☐ 通行者と接触しそうになった
    ☐ 誤発注/誤納品/誤送信
    ☐ その他(              )

    2.状況の詳細(できるだけ具体的に)

    [5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どう対応したか)を記載してください]


    3.当事者または目撃者

    □ 自分が当事者 □ 他者が当事者(目撃)
    関係者の氏名:

    4.被害・影響の有無

    □ なし(事故には至らなかった)
    □ 軽微な損傷(物品など)
    □ その他(               )

    原因分析

    1.直接的な原因(当てはまるものにチェック)

    ☐ 手順の未確認・省略
    ☐ 不注意・うっかり
    ☐ 教育・指導不足
    ☐ 設備・環境の問題(例:滑りやすい床、暗い照明)
    ☐ 作業負荷・疲労
    ☐ 不適切な指示・指揮命令
    ☐ その他(              )

    2.背景要因(任意で複数選択)

    ☐ 作業マニュアルがない/わかりにくい
    ☐ 時間的な余裕がなかった
    ☐ チーム内の連携不良
    ☐ 危険への認識不足
    ☐ 現場の雰囲気・風土(言いにくい、慣れなど)
    ☐ その他(                 )

    対応・改善策

    1.その場で取った対応

    ☐ 注意喚起した
    ☐ 作業を中断した
    ☐ 上司に報告した
    ☐ 特に対応はしていない
    ☐ その他(              )

    2.今後の対策案(複数選択可)

    ☐ マニュアル整備・再確認
    ☐ 作業手順の見直し
    ☐ 設備の改善・点検
    ☐ 教育・訓練の実施
    ☐ 注意喚起の掲示・標識の設置
    ☐ その他(                   )

    【報告者記入欄】

    記入日:令和 年 月 日

    報告者署名:______________

    【管理者記入欄】

    確認者氏名:_________

    処理状況:□ 確認済 □ 再発防止策対応中 □ 対応完了

    コメント・指示事項:


    備考

    この報告書は「叱責」や「責任追及」のためではなく、安全のための改善と共有を目的としています。

    可能な限り早く提出をお願いいたします。


    関連記事:ヒヤリハットとは?ヒヤリハットで重大事故を防止できる!

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  • 賃金変更に関する同意書のサンプル

    同意書

    私は、会社から提示された以下の賃金変更の内容について、十分な説明を受け、内容を理解・納得したうえで、自らの自由な意思により同意します。

    1.賃金変更の対象者

    氏名   ____________

    所属部署 ____________

    2.賃金の変更内容

    変更前の賃金額 月額〇〇〇,〇〇〇円

    変更後の賃金額 月額〇〇〇,〇〇〇円

    適用開始日   令和〇年〇月〇日

    適用期間(期間限定の場合) 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで

    適用期間終了後の処遇(復元、見直し予定など):________________

    3.説明を受けた事項(下記に✓を入れてください)

    ☐ 賃金引き下げの理由(経営状況等)について説明を受けた
    ☐ 変更内容とその影響について説明を受けた
    ☐ 不利益変更であることを理解している
    ☐ 自由な意思による同意であり、強要・脅迫・詐欺的な行為はなかった

    4.その他確認事項(任意)

    補足説明・質問内容等:_____________________

    以上の内容について理解し、自らの意思により同意します。

    令和  年  月  日

    労働者署名:__________(自筆)

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    【会社控え欄】

    説明実施日 令和〇年〇月〇日

    説明実施場所 〇〇会議室

    説明者氏名 〇〇〇〇

    同席者氏名 〇〇〇〇

    備考:同意書は2通作成し、2通は本人、2通は会社が保管します。


    関連記事:賃金引き下げの注意点

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