カテゴリー: 就業規則

  • 役職手当|就業規則

    役職手当について定める

    規定例

    (役職手当)
    第35条 役職手当は、以下の職位にある者に対し支給する。
    部長 月額      円
    課長 月額      円
    係長 月額      円

    昇格または降格したときの扱いについて定めます。

    2 昇格したときは、発令日の属する賃金月から支給する。降格したときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給しない。

    ポイント

    部下を持って指導育成することは苦労なことなので、その苦労に対する報酬として支給する手当です。役職手当をいくら払うべきかは、法律的な制限は何もないので、世間相場やそれぞれの会社の事情を考慮して決定します。

    役職手当が残業手当を含むものであれば、残業手当部分の額を明らかにすることが求められます。

    関連記事:役職手当について

    モデル就業規則

    厚生労働省モデル就業規則は役付手当の部分を次のように示しています。

    (役付手当)
    第35条  役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。
    部長  月額      円
    課長  月額      円
    係長  月額      円
    2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。
    3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。

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  • 通勤手当|就業規則

    通勤手当について定める

    規定例

    通勤手当について定めます。一般的には購入する定期券の代金を基準にします。

    (通勤手当)
    第34条 公共交通機関を利用して通勤する者の通勤手当は、月額  円までの範囲内において、最も合理的で経済的な経路で通勤した場合の1ヶ月の定期券代の実費相当額を支給する。

    2 許可を受けて自家用車(原動機付自転車等を含む)で通勤するものには、最も合理的で経済的な経路で通勤した場合の往復通勤距離(キロメートル=端数切り上げ)に一定の係数を乗じた額を支給する。その係数は、ガソリン代や燃費などを考慮して決定し毎年3月末に各人に通知する。

    3 許可を受けて自転車で通勤するものには、往復通勤距離にかかわらず定額で月  円を支給する。

    4 通勤手当の支給を希望するもの、および変更を希望するものは所定の様式により申請しなければならない。

    5 前各号に該当しても本人の住居と勤務先の間の距離が片道2km以内の場合は通勤手当を支給しない。

    6 通勤手当は月単位で支給するが、欠勤、休暇、休職等で1か月全く出勤がない者については、その月の通勤手当を支給せず、出勤日が所定労働日の半分に満たなかった者についてはその月の通勤手当の半額を支給する。

    7 不正の手段により通勤手当を得たものについては、過去にさかのぼって返還させるとともに、懲戒処分を課すこともある。

    ポイント

    自家用車による通勤者に対しては別の定めをします。

    制限を規定します。実務上は、通勤距離が片道2km以上であることを支給要件とする規定が多いようです。税法上、通勤距離が片道2km未満の場合に支給する通勤手当については、非課税限度額が設けられておらず全額課税されることが影響しています。

    通勤しない月の取扱いについて定めます。

    不正防止の規定をします。

    徒歩、自転車・バイク通勤の通勤手当については、要する費用が少ないので乗用車と区別しなければならないという考え方もありますが、規定が煩雑になるので自家用車の規定を準用するのが一般的です。

    パート等の場合は、出勤1日に〇円という定めをしますが、正社員の場合は、多少休んだくらいでは通勤手当の控除をしないのが一般的です。ただし、全く出勤しないのに通勤手当が支払われることは避けた方がよいでしょう。

    過失によるものであっても返還は当然です。意図的にやった場合は、懲戒処分もあり得ることを明記します。

    関連記事:通勤手当の基本と実務ポイント:人事が押さえるべきルール

    モデル就業規則

    厚生労働省モデル就業規則は通勤手当の部分を次のように示しています。

    (通勤手当)
    第34条  通勤手当は、月額    円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。


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  • 家族手当|就業規則

    家族手当について定める

    規定例

    支給対象と支給額を就業規則または給与規程に定めます。

    (家族手当)
    第33条 家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対し支給する。
    ① 配偶者 月額     円
    ② 18歳未満の子1人につき 月額     円
    ③ 65歳以上の父母1人につき 月額     円

    ポイント

    家族手当は扶養手当ともいいます。法律的な義務付けはありませんが、福利厚生の一つとして多くの会社等で支給されている手当です。

    家族手当、特に配偶者に対する手当は時代にそぐわないものいなっているという意見があります。

    関連記事:家族手当について

    モデル就業規則

    厚生労働省モデル就業規則は家族手当の部分を次のように示しています。

    (家族手当)
    第33条  家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
    ① 18歳未満の子
    1人につき  月額     円
    ② 65歳以上の父母
    1人につき  月額     円

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  • 基本給|就業規則

    基本給について定める

    規定例

    基本給の決め方について定めます。

    (基本給)
    第32条 従業員の基本給は日給月給制とし、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

    ポイント

    同一労働同一賃金にするべきという主張もありますが、今のところ、年齢等も決定要素に入れるのが一般的です。

    月給というのは、勤務日数にかかわらず毎月一定額を支給する制度です。月給といいながら、欠勤や遅刻の控除を行うのであれば、厳密に言えば月給制とは言えません。日給月給制と言い、一ヶ月いくらと基本給を決めたうえで、欠勤などがあればその分を控除する制度です。

    モデル就業規則

    厚生労働省モデル就業規則は の部分を次のように示しています。

    (基本給)
    第32条  基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

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  • 賃金の構成|就業規則

    賃金の構成を定める

    規定例

    賃金の全体像を説明する条項です。賃金体系ともいいます。

    (賃金の構成)
    第31条 賃金の構成は次のとおりとする。
    (1)基本給
    (2)手当
    家族手当 通勤手当 役付手当 技能・資格手当 精勤手当
    (3)増賃金
    時間外労働割増賃金 休日労働割増賃金 深夜労働割増賃金

    ポイント

    どのような手当を支給するかはそれぞれの会社が定めることですが、時間外労働割増賃金等は法定のものなので記載しなければなりません。

    モデル就業規則

    厚生労働省モデル就業規則は賃金の構成の部分を次のように示しています。

    (賃金の構成)
    第31条  賃金の構成は、次のとおりとする。
    賃金
     基本給
     手当 家族手当
        通勤手当
        役付手当
        技能・資格手当
        精勤手当
     割増賃金 時間外労働割増賃金
          休日労働割増賃金
          深夜労働割増賃金

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  • 休職|就業規則

    休職制度について定める

    休職制度は、法律に基準が定められているものではありません。それぞれの会社が実情や考え方によって自由に制度を設計できます。

    規定例

    (休職)
    第9条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、休職を命ずることがある
    ① 業務外の傷病により労務の提供が不完全と認められるとき
    ② 会社の了承を得て公職に就任し、会社の業務に支障があると認められるとき
    ③ 会社の命により他社に出向するとき
    ④ その他、特別な事情により会社が休職を命じるとき

    2 休職を命じる期間、休職と復職の手続き、その他休職に関する詳細は別に定める休職規程による。

    ポイント

    休職に関する定めは、詳細かつ分かりやすく作っておかないと実際の役にたちません。詳細な規定を就業規則に盛り込むのは難しいので、別規程を作りましょう。

    関連規程:休職規程のサンプル

    モデル就業規則

    厚生労働省モデル就業規則は休職の部分を次のように示しています。

    (休職)
    第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
    ① 業務外の傷病による欠勤が か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき 年以内
    ②  前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間
    2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
    3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。


    関連記事:休職制度のあらまし

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