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労働時間

残業時間が法定時間を超えない管理

Last Updated on 2023年10月11日 by

時間外労働の法律

労働時間の上限は労働基準法に定められています。

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法定労働時間を超えて労働させることはできません。法定休日に労働させることはできません。

ただし、労使協定(36協定)を締結することで、一定の範囲内で法定労働時間を超えて労働させ、あるいは法定休日に労働させることができます。

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時間外労働の管理

ほとんどの事業場が36協定を締結しています。したがって、ほとんどの事業場で時間外労働や休日労働が行われています。

36協定に定めた時間内であれば問題ありませんが、定めた時間を超えてしまえばどうなるでしょうか。

1分でも超えれば労働基準法違反の状態になります。

したがって、36協定に定めた労働時間を超えないように十分に注意しなければなりませんが、現実の職場では、従業員が、36協定に定めた時間を超えて労働してしまうことがあります。

この場合、残業した労働者に時間外割増賃金を支払うのは当然ですが、支払っても労働基準法違反が消滅するわけではありません。

対策

対策としては、①従業員に注意を促す ②上司が注意を払う ③勤怠管理システムで管理する が考えられます。

従業員に注意を促す

従業員の自覚が大事です。従業員が自分の労働時間の限度を知らないことが多いので、職場ごとに、その職場に適用される時間外労働の限界を周知しなければなりません。

36協定では、1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限を定めます。1日の限度を守っているとしても、1か月、1年当たりの限度を超えれば違反になることを理解してもらう必要があります。

上司が注意を払う

従業員が自分の労働時間の限度を守ろうとしても、業務が忙しくてやむを得ず長時間労働になることがあります。

時間外労働が常態的になっている従業員については、上司が仕事のやり方を指導し、応援を入れ、特定の人に業務が集中しないように配分しなければなりません。

業務の配分で解決しない場合は、要員の不足がないか検討し、増員や一時的応援を他部署や上層部に要望する必要があります。

勤怠管理システムで管理する

上司が対策しようと思っても、従業員別に時間外労働の時間数がどうなっているか、リアルタイムで把握できなければ対策が後手になってしまいます。

上司が見ているというのが基本だと思いますが、すべての部下の時間外労働の累計をリアルタイムで把握することは事実上できません。

それは、管理部門においても同様です。人事からアラートを出せばよいという意見が出ることがありますが、人の手でやるのだとどうしても遅れがでます。

そこで、勤怠管理システムを活用するこを考えましょう。

勤怠管理システムには、アラート機能がついているものがあります。そして、多くの場合は、アラートを様々に設定することができます。

例えば、残業時間数を自動判定して、規定の残業時間数に近づいたときに、本人と上司等にメール等でアラートを送ることができます。

申請が出されていない残業に対するアラートを発することもできます。

こうしたアラート機能を活用する事により、法令違反になる働き方を防止することができ、迅速な対処が可能になります。


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