Last Updated on 2022年10月7日 by 勝
物品貸与には条件明示が必要
会社は、仕事をしてもらうために、従業員に、携帯電話やパソコン、スマートフォンなどの物品を貸与することがあります。
貸与物品は漫然と貸し出すのではなく、ルールを決めて貸し出しましょう。そのため、物品貸与規程を定めて、禁止行為を明文化して示すことが必要です。
関連規程:携帯電話等貸与規程のサンプル
関連規程:パソコン等使用規程のサンプル
関連規程:作業服等貸与規程のサンプル
パソコンやスマートフォン
電子端末は、業務遂行に必要な範囲でのみ使用を認めるというのが原則です。また、私用メールを貸与された端末でするのも禁止してよいでしょう。
従業員にしてみれば、会社貸与品と私物と両方を持ち歩く不便さがありますが、慣れてもらうしかありません。また、会社が端末の使用状況を確認する必要が生じることもあるかもしれません。その場合も、貸与品だから無条件で点検できるというのは乱暴です。最低限のルールを規程で明記しておきましょう。
事務服や作業服
仕事で汚れるなどの理由で、倉庫や工場などの現場仕事では作業服の貸与が一般的です。また、女性の事務職に制服が貸与される慣習があり、今でも多くの会社で女性にのみ制服が貸与されています。
貸与とはいっても、汚れたり傷んだりするので、実質的には譲渡になっていることが多いようです。
それでも、外部に流出すれば問題ですし、また、退職する人にそのまま持ち帰らせるのは問題です。実質的には譲渡になっていても、規程で会社の物品であることを明確にしておき、退職時や不要になったときには返却させる旨を定めるべきでしょう。
なお、ハイヒールなどの特定の靴を履くことを強制している職場に反発する運動が起こったことがあります。靴にかぎらず、肉体的ないし精神的苦痛を与える服装等を強制してはいけません。