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合同会社の設立手続き

Last Updated on 2021年7月28日 by

会社設立をするときに多くの人は株式会社の設立を思い浮かべると思いますが、会社形態として合同会社というものもあります。合同会社の設立手続きを解説します。

合同会社とは

合同会社とは、株式会社などと同様に、会社の組織形態の一つです。

合同会社は出資者が社員となり(株式会社の株主に相当します)、業務執行社員を選出し(株式会社の取締役に相当します)、さらに代表社員(株式会社の代表取締役社長に相当します)が選出されます。

つまり、出資者でなければ役員になれません。株主でなくても取締役に就任できる株式会社と違うところです。

そして合同会社では、業務の執行については業務執行社員の過半数の合意で決めます(定款で出資数に応じるように決めることもできます)。

また、株式会社と同様に、合同会社も有限責任であり、個人が会社の損失を負うのは出資の範囲内というのが原則です。

株式会社と比較すると

設立費用が安い

登録免許税が6万円(株式会社の場合は15万円)
公証役場での定款認証手続が不要(株式会社はこれで5万円かかります)

設立が比較的簡単

社員(出資者)が一人でも設立できます。その場合一人の社員が代表社員になります。

運営コストが安い

決算公告の義務がありません
役員の任期がないので役員変更登記の機会が少ない

劣る点

合同会社という名称の知名度が低い
代表社員という名称の知名度が低い

合同会社の設立

名称、事業目的、出資者が決まったら、定款をつくります。代表社員印、会社印、会社ゴム印なども用意します。

作成した定款を公証人役場に持っていきます。印紙代が4万円必要ですが、電子定款にすると不要です。

代表社員(予定者)の口座に出資金を振り込みます。

必要書類を用意して法務局へ行って設立登記をします。設立登記登録免許税は資本金の1,000分の7(ただし、最低6万円)です。

登記がされたら、登記簿謄本を取得し銀行に行って合同会社の預金口座を開設し、出資金を振り替えます。

登記申請書の書式や記載例は、法務局のホームページで確認できます。

設立登記はオンラインでもできます。

また、一人株式会社又は一人合同会社の設立は、公的個人認証サービス電子証明書を取得することにより、添付書面を管轄の法務局に別途持参等することなく、設立登記を完全オンラインで申請することができます。

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