安全衛生管理

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寄宿舎での事故発生報告

労働基準監督署長へ事故報告事業の附属寄宿舎内での、火災若しくは爆発又は倒壊の事故、および事故による死亡等については、消防や警察などの他、労働基準監督署長にも報告しなければなりません。これは労働基準法101条(労働基準法施行規則57条)の定め...
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労働安全衛生規則による事故報告

火災または爆発などの事故報告火災または爆発の事故、クレーンの倒壊など一定の事故が発生したときは、人災がなくても、遅滞なく事故報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。この場合、消防署に届けた場合であっても、労働基準監督署にも届け...
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災害防止協議会

特定元方事業者は災害防止協議会の設置義務がある特定元方事業者は、関係請負人が参加する協議組織を作る必要があります。規模や人数にかかわらず設置しなければなりません。特に名称の指定はありませんが、一般に「災害防止協議会」や「安全衛生協議会」など...
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店社安全衛生管理者について解説

店社安全衛生管理者とは労働安全衛生法施行令 第15条の3に「建設業であって同一の場所において労働者を使用して行われる作業について、当該場所において他の事業者と労働者が混在する状況にない場合で、かつ、労働者の数が50人未満である場合には、当該...
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安全衛生責任者(安全管理者とは違う)について解説

労働安全衛生法に安全衛生責任者についての定めがあります。安全管理者と混同しないように注意が必要です。安全衛生責任者の役割は?新任担当者(田中):課長、来月から労務の安全衛生を担当しますが、「安全衛生責任者」というのはどのような役割なんでしょ...
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元方安全衛生管理者

元方安全衛生管理者を選任すべき事業場統括安全衛生責任者を設置した特定元方事業者のうち建設業については、元方安全衛生管理者も選任しなければなりません。元方安全衛生管理者の任務等元方安全衛生管理者は統括安全衛生責任者を補佐する立場として働きます...
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統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者とは統括安全衛生責任者の選任基準は、建設業または造船業に属する事業(特定事業)を行う特定元方事業者において、元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が常時一定の人数以上になる場合に義務付けられています。具体的な選任基準...
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下請け混在現場の安全衛生管理

建設業等では業界特有の安全管理体制が必要です建設業及び造船業の現場では、元請、下請の労働者が混在しているのが普通です。多くの会社が関係しているので、責任体制が不明確になったり、連絡もれが発生したりすることもあり得ます。そこで、一定の規模の仕...
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衛生推進者

衛生推進者を選任すべき事業場50人以上は衛生管理者常時使用する労働者が50人以上の事業場は衛生管理者を選任しなければなりません。10人以上50人未満は衛生推進者事業場が常時使用する労働者数が50人未満であれば衛生管理者を選任する必要はありま...
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安全衛生推進者

安全衛生推進者を選任すべき事業場50人以上は安全管理者下記の業種に属する事業場は、常時使用する労働者が50人以上であれば安全管理者を選任しなければなりません。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信...