安全衛生管理

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健康診断結果の記録等

記録と保存の義務労働安全衛生法第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。「第六十六条第一項から第四項まで」と...
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業種によっては安全委員会を設置しなければならない

設置義務のある事業場衛生委員会と違って、業種によって設置義務に違いがあります。労働安全衛生法施行令第8条に定められています。対象業種対象規模(常時使用する労働者数)1林業、鉱業、建設業、製造業(木材、木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品...
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50人以上の事業場は衛生委員会が必要です

設置義務がある事業場衛生委員会を設けるべき事業場は、労働安全衛生法施行令第9条で、常時50人以上の労働者を使用する事業場と定められています。衛生委員会は業種の別を問わず全ての事業場が対象です。会社単位ではないので、分散している支店や工場等が...
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職長等教育

職長とは職長は現場作業において、作業者に対して直接指導又は監督する立場にある者です。新たに職長になる者に対して労働安全衛生法に定める教育を行わなければなりません。労働安全衛生法第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当する...
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作業内容変更時の安全衛生教育

安全衛生教育の法的根拠作業内容変更時の安全衛生教育は、労働安全衛生法に定めがあります。労働安全衛生法第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のため...
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常時使用と常時雇用と常用

常時使用する労働基準法労働基準法第89条に次のようにあります。「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」「常時十人以上の労働者を使用する」となっています。これが「常...
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給食従業員の検便

労働安全衛生規則による検便食堂等で給食業務に従事する人は検便検査を受けなければなりません。労働安全衛生規則第47条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、...
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事務所衛生基準規則の「給水」

給水労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、給水に関する規定があります。(給水)第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。ここで求めているのは、手洗い用の水ではなく、飲むことができる水その他...
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事務所衛生基準規則の「排水」

排水労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、排水設備の管理に関する規定があります。(排水)第十四条 事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければなら...
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事務所衛生基準規則の「洗面設備」

洗面設備等労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、洗面設備、更衣設備または被服の感想設備についての規定があります。(洗面設備等)第十八条 事業者は、洗面設備を設けなければならない。洗面の設備ですから、手を洗えるだけの小さなものではなく、一定の大...