就業規則 昇給|就業規則
昇給について定める規定例(昇給)第47条 昇給は毎年4月に行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は昇給を行わないことがある。2 前項のほか、特別な事情があるときは臨時に昇給を行うことがある。3 各人の...
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