Last Updated on 2024年10月10日 by 勝
総括安全衛生管理者を選任する
製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業の業種は常時使用する労働者が300人以上になれば総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
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専任の安全管理者を選任する
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業の業種は常時使用する労働者が300人以上になれば安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。
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一般事業主行動計画の作成等
一般事業主行動計画(女性活躍推進法)の策定・届出・公表・周知が必要。
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内部通報を受け付ける体制の整備
内部通報を受け付ける体制の整備を、従業員300人を超える事業者には義務づけ、300人以下には努力義務が課せられます。
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男女の賃金格差等の情報公表
常時雇用する労働者が301人以上の企業は、男女の賃金の差異などの情報を定期的に公表しなければなりません(義務)。101人以上300人以下の企業は努力義務です。
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中途採用に関する情報公表
常時雇用する労働者数301人以上の企業は、正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合を定期的な公表しなければなりません。
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