Last Updated on 2023年10月15日 by 勝
就業規則を作っていないまたは届け出ていない
労働基準法には「常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出しなければならない。」と規定されています。作っただけでなく、届け出しなければなりません。また、就業規則の内容を変更した場合も、わずかな訂正であってもその都度届出が必要です。また、原則として、会社単位ではなく事業場単位で届出が必要です。
記載事項にもれがある
就業規則には、絶対に記載しなければならない事項や、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項があります。
従業員代表の意見に不備がある
労働基準法では、「就業規則を作成・変更する場合は、従業員代表(労働組合又は従業員の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。」と規定されています。この場合、適正な手段で選出された従業員代表に、きちんと説明をして、意見をだしてもらう必要があります。
就業規則を周知していない
就業規則は届出をするだけではなく、従業員に周知する必要があります。周知というのは知らせるということですが、周知の方法としては、常時従業員が閲覧できる場所に備え付ける、従業員へ書面で交付するなどの方法があります。
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