安全衛生管理

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労働安全衛生規則衛生基準の「休養」

休養労働安全衛生規則衛生基準第六章に「休養」についての定めがあります。この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。(休憩設備)第613条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければなら...
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労働安全衛生規則衛生基準の「温度及び湿度」

温度及び湿度労働安全衛生規則衛生基準第五章に「温度及び湿度」についての定めがあります。この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。(温湿度調節)第606条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるもの...
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労働安全衛生規則衛生基準の「採光及び照明」

採光及び照明労働安全衛生規則衛生基準第四章に「採光及び照明」についての定めがあります。この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。(照度)第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げ...
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会社における健康情報の取り扱いについて

健康情報取扱の基本事業者は、健康診断などを通じて、労働者の様々な種類の健康情報等を保有しています。これらの取扱いについては、目的に沿った適切な取扱いが求められるとともに、健康情報等の保護の観点から適正管理が必要です。基本的事項健康情報の取扱...
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労働安全衛生規則衛生基準の「気積及び換気」

気積及び換気労働安全衛生規則衛生基準第三章に「気積及び換気」についての定めがあります。この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。(気積)第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び...
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衛生管理者が不在になったときはどうするか

衛生管理者とは従業員数が50名以上の事業場は、業種を問わず、労働基準法の定めにより、有資格者の中から衛生管理者を選任しなければなりません。しかし、衛生管理者を選任しても、出張や病欠、退職や育児休業などで不在になることがあります。衛生管理者の...
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歯科医師による健康診断

実施対象労働安全衛生法は、歯科医師による健康診断について定めています。労働安全衛生法第66条3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない...
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健康診断結果の記録等

記録と保存の義務労働安全衛生法第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。「第六十六条第一項から第四項まで」と...
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業種によっては安全委員会を設置しなければならない

設置義務のある事業場衛生委員会と違って、業種によって設置義務に違いがあります。労働安全衛生法施行令第8条に定められています。対象業種対象規模(常時使用する労働者数)1林業、鉱業、建設業、製造業(木材、木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品...
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50人以上の事業場は衛生委員会が必要です

設置義務がある事業場衛生委員会を設けるべき事業場は、労働安全衛生法施行令第9条で、常時50人以上の労働者を使用する事業場と定められています。衛生委員会は業種の別を問わず全ての事業場が対象です。会社単位ではないので、分散している支店や工場等が...