カテゴリー
採用の事務

年少者雇用上の注意事項

Last Updated on 2024年11月5日 by

年少者の区分

未成年者を雇用する場合には、年齢に応じて規制があるので注意しなければなりません。18歳、16歳、15歳年度末、13歳のそれぞれの段階の制限が労働基準法に定められています。

18歳未満(年少者)

民法では、親などの同意がない未成年との契約は取り消すことが出来ると定めているので、未成年との労働契約は親権者の同意をとるのが一般的です。なお、年少者は18歳未満とされているので、高校在学中であっても18歳になれば年少者の制限が解除されます。

未成年者との労働契約

未成年者であっても親権者又は後見人が賃金を代つて受け取ってはなりません。賃金は直接本人(本人名義の預金口座を含む)に支払わなければなりません。

未成年者の賃金請求権

年齢を証明する「戸籍証明書」を事業場に備え付ける必要があります。

年少者の証明書

18歳未満の者には、時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例、変形労働時間制の適用はできません。

年少者の労働時間及び休日

また、午後10時〜午前5時までの深夜労働に従事させることはできません。ただし、若干の例外規定があります。

年少者の深夜業

危険又は有害な業務については、法律で就業が制限されたり禁止されています。

年少者の危険有害業務

満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、原則として必要な旅費を負担しなければなりません。

年少者の帰郷旅費

15歳年度末まで(児童)

原則として15歳年度末の者(児童)を労働者として使用することは禁止されています。労働基準法は「使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」と規定しています。

例外として、児童でも満13歳以上であれば、新聞配達などの非工業で健康福祉に有害でない軽易な仕事は、学校長の修学に差し支えない旨の証明及び労働基準監督署長の許可をとると使用することができます。また、子役は13歳未満でも就業できます。同様に労働基準監督署長の許可をとる必要があります。

児童を使用する場合は、18歳未満の場合に適用される年齢証明書類に加えて、修学に差し支えないないことを証明する学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付ける必要があります。

労働させることができる年齢

年少者の証明書

許可を受けて使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間です。

年少者の労働時間及び休日


会社事務入門従業員を採用するときの手続き>このページ