懲戒処分とは
懲戒処分とは、会社等において、組織内の秩序を維持するために、組織のルールに違反した従業員に対して、制裁として行われる人事上の措置のことで、戒告処分、減給処分、懲戒解雇処分などがあります。懲戒処分は従業員に重大な影響を与えるので、その行使は慎重でなければなりません。
裁判例では会社等に懲戒権があることを認めていますが、濫用は戒められており、懲戒処分を無効とする判決ももめずらしくありません。やむを得ず懲戒権を行使するときは以下の項目に留意する必要があります。
就業規則の整備
懲戒処分が有効になるためには就業規則が極めて重要です。特に、次の2つに注意しましょう。
なお、就業規則が効力を生じるためには、その内容を従業員に周知する必要があります。就業規則に懲戒事由を定めたとしても、その内容が従業員に周知されていなければ処分自体が無効になる可能性があることに留意しなければなりません。
懲戒処分の条件
懲戒権の濫用を防ぐためのルールがあります。どれも重要です。一つの手落ちで懲戒処分が無効になってしまうことがあります。
懲戒処分の種類
戒告処分
戒告とは、戒(いまし)める処分です。公式に注意を与えて繰り返さないことを誓約させます。始末書を書かせることもあります。懲戒処分のなかでは最も軽い処分です。
減給処分
減給とは、賃金を減らすことですが、これを懲戒処分として行うのが減給処分です。減給できる金額は労働基準法第91条が上限を規定しています。
出勤停止処分
出勤停止とは、会社に出勤させないことですが、これを懲戒処分として行うのが出勤停止処分です。出勤停止処分期間中は賃金を支給しません。
降格処分
降格とは、従業員の役職や等級を引き下げることですが、これを懲戒処分として行うのが降格処分です。
諭旨解雇処分
諭旨解雇とは、本来であれば懲戒解雇処分に該当する従業員に対して、情状を考慮して、期限内に退職届を提出するよう勧告して退職させる処分です。従業員が退職届を提出しないときは解雇処分に移行させます。
懲戒解雇処分
懲戒解雇処分とは、会社が従業員との間の労働契約を一方的に終了させることをいい、懲戒処分の中で最も重い処分です。どの懲戒処分も慎重に行うのは当然ですが、特に懲戒解雇処分は当該従業員の身分を失わせる重大な処分であるため、その処分の妥当性を慎重に検討するとともに、特に厳格な手続きのもとに実施しなければなりません。
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